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■悪魔の田久保まき 明日で明暗

14 :秋田県人 :2025/10/26(日) 20:00 ID:9p89rY/Q
まず理由はどうあれ、市議会で市長に対する「不信任決議」が可決。
これは合法。
市長が不信任決議を受け、市議会を解散。
これも合法。
市長からの「市議会解散」を受け、市議会選挙がおこなわれる。
これも合法。
新たに選出された市議会議員により、市長に対する再度の「不信任決議」が可決。
これも合法。
規定により、市長は失職。
これも合法。
どこに問題があるのか?

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