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議論相談板@秋田ring
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解雇について
105: 12/6 10:27 BVamQPmk トヲルナマポ謳歌
106: 12/10 0:17 SWHwFXMc 1ヶ月の労働時間の上限て、何時間まで?
107: 2/8 9:51 ryiRIKj6 解雇予告無しで当日解雇ってあり⁇
ありえない会社
108: 2/8 10:10 BY6r14e. 解雇予告制度が適用されない場合が多数ある
109: 3/6 20:42 8Ye8qlK2 解雇といったらトヲルでしょ!
110: 3/7 17:30 z9eKKpDM 当日解雇というのは通常はありえない!
就業規則はあるのかな?
たぶん、そんなもの見たことない会社なのか?
最近流行の「ブラック」ならありえる話です。
111: 3/7 19:13 wHiog2DA 111
112:秋田県人 3/8 12:11 ??? 解雇予告も一か月前に通達という事になってるけど、それに至るまでの
指導や就業規則に照らし合わせ懲戒対象にならないで、何の落ち度もないのにいきなり解雇は
ありえないだろう?言われたからにはいくら頑張っても取り消しにはならないだろうし
働く気にもなれないだろう。然るべきところに訴えるなりして慰謝料をとる方が良いのでは?
113: 3/8 14:30 7GcCJGFQ 111でも述べましたが、法人ではない個人商店ならいざしらず「君、明日から来なくていいよ」
というような、当日解雇についてはありえないとうのいうのが大方の意見でしょう。
しかしながら、これはあくまで正式に雇用契約を結んだ正社員の場合の話であり、通常民間法人で
労働者を雇用する場合は「通常三カ月間の試用期間」を設けているのが一般的です。
と、言うのも最初から正規雇用にしてしまうと「使いものにならない」からといって簡単にクビに
できないからです。
このことは、会社と雇用契約を結ぶ際に雇用契約書に書かれておりますので、契約書の解雇事由に
該当しない限り、試用期間と言えども解雇はできません。
また、112の方の言うように「解雇予告期間」も契約書に書かれているはずです。
おわりに監督署や労働局はあまりあてになりません。例え弁護士を立てて民事訴訟を起こしても
時間とお金の無駄ですから、さっさと他の勤め先を探されることをお勧めします。
114: 3/8 23:10 su1F799Q 犯罪を犯せば当日解雇です
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