3秒後、自動的に【
PC/SPページ
】にジャンプします。
議論相談板@秋田ring
下
解雇について
2:秋田の名無 12/14 14:34 Fbk1i4E 解雇は会社の責任
3:秋田の名無 12/14 21:33 AQc0sZd そういう大事な問題は 自分で調べましょう。 知ったかするやつとか 頭悪いやついるから(^_^;)
4:秋田の名無 12/14 21:39 2bw26a1 労働基準監督所か労務局に行った方がいいよ。 解雇の場合は、解雇予告手当を貰うべきですね
5:秋田の名無 12/15 1:36 03O3MJR アルバイトでもそんなの適用なるの?いきなり朝電話来て、辞めてくれって言われた。しかも給料も、待ってくれって言われて、その期日に電話したら、また10日も待ってくれって。
6:秋田の名無 12/15 4:25 02a3nOH >>5 給料日との記載が無いが、すぐ貰える約束でしたか?支給日に貰えなかったら、バイトは関係無いので労基や労務局に行って相談して下さい。 急な解雇は、会社の規定がわからないので同じく相談して規定を開示してもらうと共に労基から勧告してもらうと共に会社にも一筆書いてもらった方が良いです。 また、かなり前に経験しましたが私も貰えずに労基に何度か通ったら「勧告はしますが強制執行は出来ないので、裁判しか無いですね」と言われました。 次からは、バイトであれ雇用条件や規定を確認して一度でも遅れたら(ずるずる延ばしてる内に廃業ならぬ様)手をうった方が良いですよ。
7:秋田の名無 12/15 18:11 i60-47-186-198.s02.a005.ap.plala.or.jp >>5 雇用形態は関係無くアルバイトも適用になります。 不当かどうか確認するために解雇理由証明書を交付請求してみては如何でしょうか? また、解雇予告手当ては5年以内なら遡って請求できます。
8:秋田の名無 1/11 22:20 softbank221026225199.bbtec.net ●普通解雇について 就業規則に明記された条項による解雇で、懲戒解雇に当たらない以下のような場合 ・試用期間中に然るべき事由があるもの ・労働者の責に帰すべき事由によるもの(無断欠勤が続き、連絡も取れない、など) ・傷病等により休業、休職し、規定期間を満了後、業務内容や配属部署の変更、時短勤務などの配慮をしても、就労に耐えないもの …などなど。
9:秋田の名無 1/11 22:30 softbank221026225199.bbtec.net 懲戒解雇された場合で、それは労働基準監督署の認定を受けた場合。 労働者に非があると監督庁が認めたら、解雇予告手当ても出ません。 普通は、その認定を受けるくらいだと、横領などをしているのが普通で、 同時に刑事問題にもなるでしょう。
10:秋田の名無 1/11 22:41 i60-47-184-6.s02.a005.ap.plala.or.jp 就労するなら最低限把握しておきたい事項ですね。 最近は雇用する側がこの程度も知らない、何というかちょっと理解に苦しむ方々がチラホラいますよね。
11:秋田の名無 1/12 22:43 KoK3neO 解雇の場合、事業者は1ヶ月前に解雇予告しなければならないじゃなかった!不当解雇でしょ 感情むき出しなるアホ社長いるねぇ でもあんま効果ないみたい。残業の方が突っつきやすいよ
上
前
次
1-
新
書
見
写
001-
051-
101-
[戻る]