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議論相談板@秋田ring

解雇について
8:秋田の名無 1/11 22:20
●普通解雇について
就業規則に明記された条項による解雇で、懲戒解雇に当たらない以下のような場合
・試用期間中に然るべき事由があるもの
・労働者の責に帰すべき事由によるもの(無断欠勤が続き、連絡も取れない、など)
・傷病等により休業、休職し、規定期間を満了後、業務内容や配属部署の変更、時短勤務などの配慮をしても、就労に耐えないもの
…などなど。
9:秋田の名無 1/11 22:30
懲戒解雇された場合で、それは労働基準監督署の認定を受けた場合。
労働者に非があると監督庁が認めたら、解雇予告手当ても出ません。
普通は、その認定を受けるくらいだと、横領などをしているのが普通で、
同時に刑事問題にもなるでしょう。
10:秋田の名無 1/11 22:41
就労するなら最低限把握しておきたい事項ですね。
最近は雇用する側がこの程度も知らない、何というかちょっと理解に苦しむ方々がチラホラいますよね。
11:秋田の名無 1/12 22:43
解雇の場合、事業者は1ヶ月前に解雇予告しなければならないじゃなかった!不当解雇でしょ
感情むき出しなるアホ社長いるねぇ
でもあんま効果ないみたい。残業の方が突っつきやすいよ
12:秋田の名無 1/13 0:19
>>11
労働局に行くと「あっせん申請」と言う制度がありますよ
13:秋田の名無 1/13 22:59
oリンク
14:秋田の名無 1/14 23:48
oリンク
15: 9/29 22:7
解雇された人いないか〜?
16: 9/29 22:10
はい(笑) 個人で加入できる組み合いも良いかもね。
17: 10/22 15:12
>>16会社に不利益・損害を与え、従業員にも迷惑をかけていても、その組合に入れば解雇できないのか?
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