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過去ログ倉庫@秋田ring

離婚相談センター
282: 6/12 7:2
>>281
元妻が再婚したからという理由で、養育費の支払い義務が無くなる訳ではありません。
が、再婚相手があなたの子供と養子縁組をしたとすれば、再婚相手は子供を扶養する義務が発生します。
あなたの支払い義務が無くなる事にはなりませんが、減額は可能だと思われます。
養子縁組の点を元妻に確認するより、弁護士に相談してみてはいかがでしょう?
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001-051-101-151-201-
251-301-351-401-451-
501-551-601-651-701-
751-801-851-901-951-
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