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離婚相談センター
282: 6/12 7:2 07031450347888_vc >>281 元妻が再婚したからという理由で、養育費の支払い義務が無くなる訳ではありません。 が、再婚相手があなたの子供と養子縁組をしたとすれば、再婚相手は子供を扶養する義務が発生します。 あなたの支払い義務が無くなる事にはなりませんが、減額は可能だと思われます。 養子縁組の点を元妻に確認するより、弁護士に相談してみてはいかがでしょう?
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