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運転マナー(9)
982: 9/21 9:20 KD182249246162.au-net.ne.jp 大森で俺の車の直前にゆーっくり大回りでT字路割り込みしてきたクソオヤジ二人組、止まれないからクラクションならして追い越したら、追っかけてきて追い越し際に助手席のオヤジが中指立ててった! アホか?
983: 9/21 9:31 i121-115-205-181.s05.a005.ap.plala.or.jp >>976 あなたのご意見を読んで少々疑問を生じましたので‥ 通常道交法で定める道路で追突事故を起こした場合、一般的には追突した方が100%の過失とされ 法律上の賠償責任を負わされます。 あなたの言うようにその原因として考えられるのは、車間距離不保持・前方不注視(わき見運転)等が 考えられます。 時に、後続車への嫌がらせでわざと急ブレーキを掛けるふとどき者がおりますが、その場合追突事故に なれば「道路交通法違反」急ブレーキ禁止違反として処罰されのが通常です。 しかしながら、あなたのいう「業務上過失致死傷罪」(刑法第211条)並びに「殺人未遂罪」(刑法第203条) が適用になるということは実体方法上ありえないと思料します。 ただ、傷害罪(一般的には暴力行為を伴うもの)については故意犯ですので、過去の判例等調べたわけではないので ハッキリしたことは申せませんがその適用がとは思えません。 因みに、この違反は反則金は7000円、違反点数は2点です。参考までに‥
984: 9/21 10:45 AWG3MJi 過去の判例を紹介します。 記憶にある人もいると思いますが、故意の急ブレーキで後続車の事故を誘発し、運転者を死亡させたケースです。 急ブレーキで衝突事故を誘発した行為に「殺意はなかった」 2003年7月3日(木) 15時33分 後方から猛スピードで迫り、何度も追い越しを挑んだことで「自分にケンカを売っている」と信じ込み、故意に急ブレーキを掛けて衝突事故を誘発し、後続車のドライバーを死亡させたことで殺人の罪に問われた男の判決公判が2日、静岡地裁で開かれた。 裁判所は検察側の主張する「未必の殺意」は認めず、傷害致死罪が適当として懲役5年の実刑判決を言い渡している。 問題の事件は昨年8月21日に発生している。同日の午前5時ごろ、静岡県島田市相賀の県道を走っていた大型ダンプトラックの運転手から「前のクルマが急ブレーキを掛けたため、こちらも回避のために急ブレーキを掛けたら後続車が突っ込んだ」という内容の110番通報が寄せられた。 通報を受けた島田署員が現場に急行したところ、トラックの後部に潜り込むような形で潰れている乗用車を発見。車内にいた男性を病院に収容した。 警察が実況見分を進めたところ、運転手の主張とは異なり、現場にはトラックのブレーキ痕しか残されていなかった。しかもその長さが14mもあり、不審に思った警察官が追及したところ、「後続車のドライバーに煽られて腹が立ち、脅かすつもりで急ブレーキを掛けた」と供述したため、殺人未遂容疑で逮捕(後に被害者死亡で殺人容疑に切り替え)した。 後の調べで、この運転手は低速で走る自分のトラックを追い越そうとしていた男性のクルマが「ケンカを売っている」と勘違いし、80km/hまで急加速した直後、急ブレーキを使って同様にスピードを上げたクルマに急ブレーキを使わせることで威嚇を試みたという。しかし、後続車のブレーキタイミングが遅れたことで追突事故が発生。結果的に男性が死亡したことがわかった。 検察も「未必の殺意による殺人」を支持。公判中も「相手が驚いたり、傷ついたりするかもしれないということを承知で急ブレーキを使ったことが“未必の故意”にあたる。故意に急ブレーキを掛け、大型車を走る凶器として使用したこと自体が言語道断で、非常に悪質である」として殺人罪が成立すると主張してきた。 弁護側はこれに対して「急ブレーキの使用は執拗に追いかけてくる後続車に抗議しようとした意味合いが強い。そもそも後続車が必要な車間距離を確保していれば事故は防げたはずだし、意図したものと違う結果になったと以上、未必の故意も成立しない」と反発してきた。 2日の判決公判で静岡地裁の姉川博之裁判長は「事故直前には両車の間隔は約10mしかなく、急停止すれば後続車が衝突し、運転者が傷害を負うことは必至だった。したがって事故直前に被告は“相手を負傷させることは止むを得ないと思っていた”という状態にあり、この部分で未必の故意は成立する」として、弁護側の「被告は後続車と衝突することを予想していなかった」という主張を退けた。 しかし、弁護側の主張する「未必の殺意」について裁判長は「無思慮で短絡的だが、殺意があったとまでは言えない」と認定し、殺意は無かったと結論づけた。その理由として「急ブレーキを使って事故を誘発するというのは殺害方法としては確度の高いものといえない。面識のなかった男性を殺害する動機も薄弱だった」とまとめており、殺人罪の適用を見送り、「罪状は傷害致死罪が適当とある」として、懲役8年の求刑に対し、懲役5年の実刑判決を言い渡した。 検察側、弁護側双方が控訴するものとみられ、舞台は高裁に移されてさらに続くことになりそうだ。
985: 9/21 11:0 FLH1Aad003.aki.mesh.ad.jp >現場にはトラックのブレーキ痕しか残されていなかった。しかもその長さが14mもあり ブレーキ痕、後方ドラレコ、目撃者が無ければ、自白しない限り故意と証明する方法が無い。
986: 9/21 11:28 KD182249246140.au-net.ne.jp 大森で俺の車の直前にゆーっくり大回りでT字路割り込みしてきたクソオヤジ二人組、止まれないからクラクションならして追い越したら、追っかけてきて追い越し際に助手席のオヤジが中指立ててった! アホか?
987: 9/21 11:39 i121-115-205-181.s05.a005.ap.plala.or.jp >>984 急ブレーキに関する事故並びに裁判例に関しての判例提示ありがとうございました。 ただ、結論的に申し上げれば、いついかなる場合であっても車間距離の保持は運転者 に課せられた安全運転の基本中の基本であるというこがいえますね! 最近の国道等でも必要以上に車間距離を詰めて走る運転者が散見されます。 自分の運転技量や道路状況、路面の状態に応じた安全運転を望んでやみません。
988: 9/21 12:29 i58-95-199-151.s41.a005.ap.plala.or.jp まさにそのとおり。防衛運転、予測運転もマナーの一つと心得たいものです。 先日、除雪不備の道路をガッタガタ走り、同乗していた赤ちゃんが「ゆさぶられっこ症候群」で脳内出血の恐れ有り 除雪業者と道路管理者(役所)を訴えるべきなどというキチガイがおりました。実に嘆かわしいものです。
989: 9/21 12:51 NR427w7 … またオマエか… 会話にならないから 絡みたく無い
990: 9/21 12:57 NR427w7 一言言うなら 凸凹道で>脳内出血の恐れあり なら普通は 凸凹道だと役場にクレーム電話をする
991: 9/21 14:7 ILk3O5O >>984さん、ソースありがとうございます。 >>987さんに、あおった側の責任が重いのは解ってますが、状況によっては急ブレーキをかけた側にも重大な責任が生じることを伝えたかったのですが、言葉足らずで申し訳なかったです。 私を含め、運転免許を持つ責任を意識した運転をしたいですね。
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