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運転マナー(9)
983: 9/21 9:31 i121-115-205-181.s05.a005.ap.plala.or.jp >>976 あなたのご意見を読んで少々疑問を生じましたので‥ 通常道交法で定める道路で追突事故を起こした場合、一般的には追突した方が100%の過失とされ 法律上の賠償責任を負わされます。 あなたの言うようにその原因として考えられるのは、車間距離不保持・前方不注視(わき見運転)等が 考えられます。 時に、後続車への嫌がらせでわざと急ブレーキを掛けるふとどき者がおりますが、その場合追突事故に なれば「道路交通法違反」急ブレーキ禁止違反として処罰されのが通常です。 しかしながら、あなたのいう「業務上過失致死傷罪」(刑法第211条)並びに「殺人未遂罪」(刑法第203条) が適用になるということは実体方法上ありえないと思料します。 ただ、傷害罪(一般的には暴力行為を伴うもの)については故意犯ですので、過去の判例等調べたわけではないので ハッキリしたことは申せませんがその適用がとは思えません。 因みに、この違反は反則金は7000円、違反点数は2点です。参考までに‥
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