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過去ログ倉庫@秋田ring

運転マナーK
863: 5/5 10:35 ZMdu1fSE
確かに道路交通法により国道等で規制速度標識の無いところでは、車種に
応じた法定速度が定められており、その速度を遵守していれば追いつかれ
車両に進路を譲る義務は法的にはない。
しかしながら、その車の後ろに長蛇の列ができるということは、その道路
における交通の流れに乗っていないということは明らかであり、自分が
その時の速度を維持して走行したければ、運転者のマナーとして車を寄せる
場所を見つけて後続車に進路を譲るべきであると思う。
そうしないと後続車の無理な追い越しを誘発することとなり、交通事故の
要因ともなりかねない危険性が出てくる。
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001-051-101-151-201-
251-301-351-401-451-
501-551-601-651-701-
751-801-851-901-951-
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