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過去ログ倉庫@秋田ring
下秋田の裁判
41:秋田県人 3/11 10:53
最高裁も検察もcfr(council on foreign relations)の操り人形なのにいろいろすごいね。
山を動かすのはもはや執念だけですよ。
42: 3/11 12:19
地裁で請求を棄却された本人訴訟のどこが参考になる?(爆笑)
43: 3/11 13:8
アンケートによると高齢者ほど危険は技術で回避出来るとの回答が多いとの事
経験から来る過信傾向があるそうです
裁判が行政に甘いのではありません
クレーマー対策として行政が自分に甘い法律を作ったのです
30`徐行は認められないでしょう
44: 3/11 13:32
勝ち目が無いから、負けるとみっともない、だからと言って戦わないってのは男じゃない。
批判してる方々は、自分がその様な目に遭ったらどうすんの?。[ピーキー氏]がしてる事は今後同じ目に遭った人にどの様に戦えば良いかの道標になると思いますけどね。
45:ピーキー 3/11 13:33
徐行運転を技術が必要ですか?
滑ったら技術も必要でしょう。
あれだけ滑ることを認識して
注意喚起看板を設置するなら、
「雨天時迂回せよ。」とでも表示するべきでしょう。
徐行運転を過信と呼ぶなら、何 略1
46: 3/11 13:42
滑らない為の徐行
順番が逆である
30`を徐行と断言するのは過信でしかない
解らないから聞くが30`を徐行と裁判官が
認めたのか?
超過としたのか?
47:ピーキー 3/11 13:46
簡易裁判所で訴えを棄却され控訴。
控訴した地方裁判所では、被告が自分達の非を認識していたことを明確にするべく秋田地方検察庁に告訴。
検察庁は相手が県庁と捜査を放置。
仙台高等検察庁と最高検察庁に苦情をいれ強制 略1
48:ピーキー 3/11 13:51
秋田地方裁判所の斎藤裁判長は俺の、「長い坂道を上る為に時速30キロは必要だった。」との主張に対して何も異議を唱えていない。
しかも、俺の運転技術は高く評価していたけどね。
だから和解勧告した。
しかし、被告が和解を蹴った。
裁判所は結局行政に味方すると分かってたんだろうねぇ。
マスコミで初めから注目された裁判じゃないから許される判決だ。
49: 3/11 13:57
和解勧告の意味わかってないね
裁判所に行ってきいてきなよ
50:ピーキー 3/11 14:5
あんた本当に和解勧告の意味分かってる?
示談とは違うし、訴えを認めない裁判で和解勧告する意味がないだろう。
現実問題として、裁判官は任期の間に抱えた裁判を消化しないといけない。
抱えた裁判が任命中に増えたら赤 略1
上前次1-新見写
001-051-101-151-201-
251-301-351-401-451-
501-551-601-651-701-
751-801-851-901-951-
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