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過去ログ倉庫@秋田ring
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秋田の裁判
952:ピーキー爺 4/14 18:27 nrIbV9tE 付審判請求も検察審査会も、実は有って無い様な組織です。
不起訴処分になる被疑者は役人が多く、異議申し立ての後に起訴になる割合は1000人に1人。
一般人ならあり得ない数字です。
法律にはあるが、捕まらない犯罪の代表格が職権濫用罪。
ほとんど飾りですよ。
953:あどばいすしたものです。 4/15 4:25 ZXUakr/I その論理では勝てません。日本は罪刑法廷主義です。罪にするには根拠となる法が必要ですし、法ができたのには目的と効果があります。
付け焼き刃の条文を調べた知識では100パーセント勝てません。
さらに刑法上自供のみで裁くことはできず、証拠が必要です。
たとえば殺人をしたと自首し、また殺人をみたと証人がでたとしましょう。
死体が無く証拠もまったく無ければ裁けませんよね?
法は今今調べただけの知識ではむりです。
私的にそのまま勝算もなく戦いつづけるならやめてほしいです。
同じ秋田県人として税の無駄遣いを感じます。
一種の自己主張ならこのサイトや税を無駄にしないところでやってもらいたいです。
秋田県民として迷惑です。
勝算があるならいいですが、たぶん法や裁判を勉強してるかた、法律系の資格を持つ方はその論理が勝算がないと100人中100人答えると思います。
この訴訟をやるに当たって行政訴訟法、行政法、行政手続き法、刑法、憲法、地方公務員法、建設業法など何個と法に精通していないとだめでしょうか?
また、その法すべての施工された経緯や目的がわかりますか?なまじ条文だけ知っていてそれに抵触するとわめいても法律家はわらってはねかえしますよ。
行政訴訟が勝てないのではなく、ぴーきーさんに勝てるだけの能力がないだけと感じます。
きついことを言ってしまってすみません。
954:あどばいすしたものです。 4/15 4:47 ZXUakr/I たとえば鉄板ではなくそこに車が止まっていてそれにぶつかった場合過失割合がどうなるでしょう?鉄板からちかずいてきたのでしょうか?
工事現場で事故があり急遽封鎖されていたら?
いずれ相手方はそこの場所から動いてません。
また、同じバイク乗りですが私は鉄板が新品であろうが白線であろうが、農道のトラクタがおとした土であろうがソロソロ走るかかわします。
オフも乗りますがそれらは砂利道のドリドリとは訳の違う滑り方がしますからね。
勝てる根拠をみつけて戦ってください。
私はピーキーさんは勉強不足で負けてると思います。
955: 4/15 4:51 ZXUakr/I 読み返したら誤字脱字だらけ。いそいで書いたもので。すみません
956:ピーキー爺 4/15 6:26 hfEW0BAc >>954
鉄板が雨天時に氷の様に滑ると仮定したらどうでしょうか?
実際に通常工事に使われている錆びた鉄板なら全く滑らなかった実験結果があります。
通常工事に使われている錆びた鉄板ではスリップが発生しない理由があるのです。
事故は、境界層剥離という現象から発生したもので、表面が滑らかな物体は水分が張り付くという特性を持っています。
つまり、雨天時に表面が滑らかな物体の上に載るとタイヤが踏んだ箇所とその周りの圧力差により、本来であれば踏まれて外に逃げ出そうと水分に逆流現象が発生し、速度に関係なくハイドロプレーニング現象が起こるのです。
これは流体力学の世界では常識です。
表面が滑らかな故に、そこを雨天時に通過するだけで危険なスリップを発生するとしたら、動く動かないは問題ではありません。
事実、鉄板の上でブレーキングや余計なハンドル操作、アクセルの開閉なしでスリップが発生したのですから。
しかも、スリップが発生することを管理者が知っていた証拠として、『スリップ注意』の看板があった訳ですから。
しかも、この看板には、「雨天時迂回せよ。」とかの危険を避ける指示がありません。
元々、この看板は工事用ではないのです。
工事現場の看板には、注意する理由とその危険回避方法が明記させています。
『工事中、立入禁止。』とか、『段差あり、徐行。』とかといった具合です。
ちなみに錆びた鉄板が雨天時にスリップしない理由は、錆びた鉄板の表面の凸凹により、タイヤに踏まれて外に逃げ出そうとする水分に乱流が発生し、その乱流がベアリングの役目を果して水分の排出を容易にし、境界層剥離を発生させないからです。
分かりやすく言えば、事故当時の事故現場の新品鉄板は雨天時に氷の様に滑る。
これに危険がないと判断するのは無理があります。
957:ピーキー爺 4/15 6:31 hfEW0BAc >>953
検察庁の判断には勝てない様に出来てるんです。
だからマトモなことしても絶対に勝てません。
ザル法という言葉をご存じでしょうか?
職権濫用は役人側から見ればまさにそれです。
何とでもなるというより、罪を問われることはないと言っても過言ではない実態でした。
告訴して、異議申し立てして分かった次第です。
法律があっても建前のみ。
これが実体。
958:ピーキー爺 4/15 6:48 hfEW0BAc 追記。
道路工事について、道路法では、「如何なる時も通行は安全でなくてはならない。」と書いてある建前上は安全に通行出来なくてはなりません。
事故が発生したら道路管理者の瑕疵です。
しかし、国というものを維持していく上で、原告の主張を公平な判決でいちいち認めていたら行政が立ち行かなくなります。
規制が増えすぎるからです。
だから行政訴訟は行政側が贔屓される。
法治国家という名前は、法律で国を治めるという真の意味があるのではないでしょうか。
国として国民の権利はある程度認めるが、国の運営(あえて運営と書きます。)に支障が出るならそれも認めない。
もうすぐ約2年行政訴訟をしてきましたが、通常は起こらない棄却判決が下される前に和解勧告があったとういう不可思議な事実からも、そう考えると全て納得できるんですよ。
行政訴訟では、一般人同士の訴訟の時では起こらないことが起こります。
法律は公平なんて夢にも思ったらダメです。
最初からハンデマッチなんです。
やればすぐに分かります。
まるで自分以外全員グルの賭博場ですよ。
信じられないと思いますが。
行政訴訟をした人なら頷くはずです。
959:ピーキー爺 4/15 7:1 hfEW0BAc さらに追記。
裁判所にも証拠書面で提出しましたが、道路法で安全に通行される義務がある道路工事では、事故防止の処置がなされた上で注意喚起看板が設置されます。
段差があれば、段差を砂利等で擦り付け(斜めに角度を付ける。)したりした上で『段差あり、徐行。』の注意喚起看板です。
立ち入られると危ない時には、バリケードを設置した上で、『工事中、立入禁止。』の注意喚起看板。
本件事故現場には危険防止の処置は一切ありません。
何から何まで無責任な工事です。
訴えられて当然の工事ですよ。
道路工事に関わった人間なら、「あっちゃー。」と思わずにはおれない。
何故なら本件事故現場を通行される理由は、その後行われる舗装の補修工事の為です。
ついでに一般車両も通行させようと考えたのが間違い。
事故後に計画前倒しで事故現場は舗装しましたからねぇ。
県庁も自らの瑕疵を認識していたのは間違いありません。
960:ピーキー爺改めピンキー爺 4/15 11:44 mmlBramo バイク雑誌『道楽』が編集部から送られてきた。
いきなりニックネームを間違えて掲載してる。orz
ピーキーではなく、ピンキーになってた。
つー訳ですかハンドルネームを改名します。(いい加減。)
これからは、ピーキー爺ではなくピンキー爺です。
宜しく。
961:秋田県人 4/15 12:0 httRXfyY わろたwwwww
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