3秒後、自動的に【PC/SPページ】にジャンプします。
過去ログ倉庫@秋田ring
下秋田の裁判
171:アドバイスしたもの。 3/14 1:40
匿名だからみんな好き放題ってのはいえてるね。
ただ、法で戦うのであれば違法は胸張って話してはだめです。
説得力に欠けるので。
なぜなら、たとえばあなたを裁く裁判官が違法行為していたら、控訴、上告するでしょ?
信頼性の問題。
この書き込みもすべて証拠になるのですよ?
172:ピーキー 3/14 2:7
裁判所に提出する証拠には何故それを提出するのか、何の証拠なのかを説明する義務がある。
裁判できる争っていることに関係なければ意味がありません。
人間性?
なんの証拠として提出するの?
「原告はマ 略1
173:ピーキー 3/14 2:9
それと、ネットの情報を裁判所は信憑性のあるものと扱わないみたいですよ。
174:アドバイスしたものです。 3/14 2:24
また確認してみたんですが、名誉毀損は真実である必要はないようです。
現在の通説のせます。
大法廷判決で判例を変更し、真実性を証明できなかった場合でも、この趣旨から、確実な資料・根拠に基づいて事実を真実と誤信した場合には故意を欠くため処罰されないとした(最大判昭和44年6月25日刑集23巻7号975頁)。すなわち、現在の判例は違法性阻却事由説であると解される。
175: 3/14 2:29
つまり公益性があり、目的が公共に資するため、間違った情報を、流してしまったばあい、じぶんが間違ってしまった原因になる資料をだせば、免責になる場合がある。つかまらない。
176:アトバイスしたもの。 3/14 2:38
30kmで走っていた証明、根拠を覆されるおそれがあります。
まぁぴーきーさんが物証、証言共にお持ちであれば大丈夫でしょうけど。
177: 3/14 3:1
また、行政訴訟にて憲法論がよく使われるかというのは知ってるとは思いますが、憲法は権力を縛るためのほうだからです。その根拠に憲法内で国民を縛っている条文は勤労の義務くらいしかなかったはず。
財産権等に一定の制約はありますけどね。
勉強します!
178:ピーキー 3/14 6:19
おはようございます!
170さん、サンキュウです。
頑張ります。
アドバイスしたものさん、いつもありがとうございます。
時速30キロ走行は、秋田東警察署の交通課が事故現場を検証した書類が裁判所に提出 略1
179:アドバイスしたものです。 3/14 10:52
それはあなたにだけだとおもいます。
わたしも役所体質は嫌いですが、一生懸命動いてくれてる方もいますよ。
敵対してしまえば、相手方はみなさん敵になってしまいます。
素直なまなざしで、かたよらず物事を考えたほうい 略1
180:アドハイスしたものです 3/14 11:13
また、名誉毀損、真実でも真実でなくても、罪になります。
公務員が相手の場合、免責される可能性があるだけです。
先日公務員の実名をだしましたが、厳密には公益性がなければプライバシー権の侵害にあたります。
あしからず。
上前次1-新見写
001-051-101-151-201-
251-301-351-401-451-
501-551-601-651-701-
751-801-851-901-951-
[戻る]