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過去ログ倉庫@秋田ring
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秋田の裁判
22:ピーキー 3/11 6:59 UGZxLnB6 注意喚起看板を見て速度を落とし、経験の坂道の傾斜から速度を割りだしました。
しかし、自分が今まで見た、触ったどの敷鉄板とも別の物体と理解できたのはスリップが発生して転倒した後でしたよ。
「なんでこんなに滑るのか?」
敷鉄板を改めて見た時、新品鉄板だと理解できました。
注意喚起看板は、施工者が危険を認識しているが、それに対して何もしていない意思表示です。
通常、道路工事の注意喚起看板には、その危険を知らせる文章と、こうしなさいという指示が書かれています。
例えば、「段差注意、徐行せよ。」とか、「工事中、立ち入り禁止。」の様に注意する原因と指示がセットになっています。
事故現場の注意喚起看板の「この先スリップ注意。」は、本来、自然現象(凍結や湧き水)などに用いられる看板で工事用ではありません。
分り易く説明すると、甘い茶碗蒸ししか食べたことのない秋田県人が、他県にいって食べた茶碗蒸しがしょっぱかった事に驚くのと同じです。
道路管理者がキツい坂道に、この様な滑り易い新品敷鉄板を敷設こと自体がおかしいし、注意喚起看板一つで安全管理の責任を果たした考えるには無理があります。
ちなみに私が実施した比較検証実験では、通常道路工事で使われる錆びた敷鉄板を事故現場よりもキツい坂道に敷いて、事故車と同タイプのバイクを用い、わざと丸坊主に磨り減ったタイヤで走り、事故当時と同じく鉄板を水で濡らしてもスリップは皆無でした。
余りにもスリップしなかったので時速80キロの速度で片手運転で走行してもスリップは発生せずに安全に走れましたよ。
23:ピーキー 3/11 7:4 UGZxLnB6 補足。
通常、道路工事では注意喚起看板を設置した上で、「段差注意、徐行せよ。」なら擦り付け(段差に砂利を入れて段差による事故が起こらない施工。)をしたり、「工事中、立ち入り禁止。」ならバリケードを設置して入れなくします。
本件事故現場にその様な危険を防ぐ施工はありますか?
全くありません!
24:ピーキー 3/11 7:40 UGZxLnB6 まだ本件事故現場の危険性を上手く理解できない人がいるときけないので追加です。
本件事故現場と全く同一の崖崩れ補修工事が男鹿市の国道101号線にありました。
船川から男鹿中に向かう道です。
この崖崩れ道路補修工事では、錆びた敷鉄板を敷いた上からアスファルト舗装を施しています。
同じ道幅、同じく片側車線脱落、同じ傾斜です。
そして注意喚起看板。
これがマトモな道路工事です。
裁判の判決は棄却でしたが、本件事故現場の敷鉄板に危険は無かったとする判決に科学的根拠は一切ありません。
私は裁判で本件事故現場が如何に危険だったを示す立証責任を果たしました。
スリップが発生した原因(境界層剥離という低速度で発生するハイドロプレーニング現象。)と、本件事故現場に敷かれたのが錆びた敷鉄板なら事故は発生しなかった事実も証明しました。
判決はこれらを完全に無視。
他の敷鉄板を敷いた道路工事で事故は発生しなかった事を理由に棄却です。
本件事故はキツい坂道に滑り易い新品敷鉄板を敷いた事による事故だったとの私の主張も無視。
本件事故現場で使用された様な危険新品鉄板が通常道路工事で使われることは稀です。
私が道路工事の責任者なら使用しても平地での工事に限り、ガードマンを付けて短時間で行い、夜間には簡易舗装する時にしか使いません。
あの様な滑り易い新品敷鉄板を長期間に敷設する工事は安全管理に問題があります。
25: 3/11 8:12 /PL/jNlk 通常の道路と違い安全管理に問題があるから
徐行表示や看板が在る訳で
ましてや急斜面なら表示が無くても徐行しないといけない
誰が裁判官でも急斜面の表示警告もある工事区間で濡れた鉄板上を30`走行なら徐行したとは認めない
しかし完全敗訴や完全勝訴は無い
鉄板新品だとか鉄板上に砂が散乱等で業者の過失分が一割程度で
ほぼ業者の言い分が認められる判決だろう
26:秋田県人 3/11 8:24 5DxzA7hk だから、あなたの行動が変なんですよ
>>余りにもスリップしなかったので時速80キロの速度で片手運転で走行してもスリップは発生せずに安全に走れましたよ。
どうして「80km/hで片手運転」する必要があるのですか?
いつもそんな運転しているからですか?
「工事現場を30km/hで徐行した」と言いますが、30km/hは徐行ではありません。普通に走っている状態です。
どこかに書いてありましたが、信号で停止してからの発進でしたよね
目の前に工事個所があって、それが分かっていてアクセルをいっぱに回したんだろうと容易に推測できます。
鉄板が新品だった
その鉄板、製造したてでしたか?
工場で製造して、その日のうちに現場に敷かれたのですか?
それであなたが鉄板踏んで滑って転んだのですか?
新品ってどう言う意味ですか?
あんたの書き込みを見てると、なんでもかんでも他人に原因を押し付けて
自分はプロだから絶対に過失はありませんって、その様にしか読み取れません。
大勢の人の名前を書き込んで、相手が公の人だから許されるのですか?
相手の名前を書き込むんだったら、あなたも本名を書き込んだ方が公平なのではないですか
裁判所が和解を勧告したそうですが、
和解だからあなたに有利とは必ずしもならないのですよ。
おそらく裁判所は、
このまま審議を続けても意味がないと判断したから
原告には請求の破棄、被告には「今後注意します」とさせ、早期に結審させたかったんじゃないですか?
要するに原告の負けと言う事でしょ
実際に裁判を見ていないので推測でしかありませんが、
本人訴訟が上手く行われていなかったんじゃありませんか?
必要な事を話さなかったり、必要以上に話したり、準備書面に誤りがあったり、必要以上に多かったり・・・
まぁそんな感じがします。
あれっ!何を言いたかったか忘れました!
27: 3/11 8:25 /PL/jNlk スピード超過しすぎかな
全面敗訴があるかも
28:憐れ 3/11 8:34 8srhIT2A >>26 全く同感です。偏った考えの人間でしょうね。憐れ憐れ憐れ。
29:アドバイスしたものです。 3/11 8:47 eBGDKORc 私も26の方と、受け止め方がにていました。
30は出し過ぎかなーと、また言い回し方にも問題あるかと思います。
裁判は感情論より現実的な具体論で、たんたんと話説得する必要があります。
まさにこの掲示板でピーキーさんを悪くいう人たちがいますが、もし裁判官がその人たちと同じ感性であったらどうなるでしょう?
この方達を説得できるような論法を考えるのが勝訴の近道かもしれませんね。
わたしはプロと二人三脚をおすすめします。
30:ピーキー 3/11 8:47 UGZxLnB6 徐行とは、即座に停止できる速度を言います。
しかし、スリップした際に即座に減速する行為が如何に危険なことかは雪国にいる人なら理解できることですよね。
通常の敷鉄板ならスリップも起こらず減速もできるでしょう。
裁判ではこの主張が通り和解勧告までされたのですが、判決は棄却。
棄却、つまり訴えを認めないとする判決に和解勧告することはおかしな事です。
和解は示談(お互いに話し合って訴えを無かったことにする。)とは違います。
和解勧告は、通常は被告に対して良くない判決が出される場合にされるものです。
とても不自然な判決となりました。
あと、裁判で嘘をつけば偽証罪と思っている人がいる様ですが、偽証罪は裁判で宣誓をして証言する時に虚偽すると問われる罪です。
本裁判が始まる前なら、お互いに、「そんなことはない。」と主張する訳ですから、原告と被告のどちらかが嘘を言っていることになります。
なんでもかんでも裁判で嘘をつけば偽証罪ではないですよ。
今回の裁判で被告は最初から最後まで嘘つきっぱなしです。
被告代理人まで平気で嘘を言って俺に指摘され、苦しい言い訳している有り様です。
31:ピーキー 3/11 9:1 UGZxLnB6 新品の定義についてのレスがありましたがお答えします。
新品とは製造直後という意味で言ってはいません。
新品の様な状態を維持していることを指します。
買って1ヶ月のクルマを他のクルマにぶつけられたら、「俺の新車をどうしてくれんだよ!」って言いますよね。
それと同じです。
本件事故現場の敷鉄板が危険だという証明はできました。
時速30キロが猛スピードみたいな意見もありますが、通常の道路工事で使用される敷鉄板で、しかとキツい坂道なら時速30キロは高い速度と言えません。
見たことない新品鉄板を、「これは超危険で迂回しなきゃ。」と一瞬で理解できたら事故発生しません。
鉄板の上でハンドルを切ったり、ブレーキを掛けたりなど一切せずに通過しただけでスリップが発生する状態を危険と言わずなんと言いますか?
この事故は自然現象ではないんですよ。
安全を道路を通行されることを法律で義務付けされた道路管理者の不備です。
道路交通法にしっかり明記されでます。
あなた方は現場を知らない人の屁理屈ですね。
もう少し勉強してからレスした方がいいですよ。
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