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秋田の裁判
24:ピーキー 3/11 7:40 UGZxLnB6 まだ本件事故現場の危険性を上手く理解できない人がいるときけないので追加です。
本件事故現場と全く同一の崖崩れ補修工事が男鹿市の国道101号線にありました。
船川から男鹿中に向かう道です。
この崖崩れ道路補修工事では、錆びた敷鉄板を敷いた上からアスファルト舗装を施しています。
同じ道幅、同じく片側車線脱落、同じ傾斜です。
そして注意喚起看板。
これがマトモな道路工事です。
裁判の判決は棄却でしたが、本件事故現場の敷鉄板に危険は無かったとする判決に科学的根拠は一切ありません。
私は裁判で本件事故現場が如何に危険だったを示す立証責任を果たしました。
スリップが発生した原因(境界層剥離という低速度で発生するハイドロプレーニング現象。)と、本件事故現場に敷かれたのが錆びた敷鉄板なら事故は発生しなかった事実も証明しました。
判決はこれらを完全に無視。
他の敷鉄板を敷いた道路工事で事故は発生しなかった事を理由に棄却です。
本件事故はキツい坂道に滑り易い新品敷鉄板を敷いた事による事故だったとの私の主張も無視。
本件事故現場で使用された様な危険新品鉄板が通常道路工事で使われることは稀です。
私が道路工事の責任者なら使用しても平地での工事に限り、ガードマンを付けて短時間で行い、夜間には簡易舗装する時にしか使いません。
あの様な滑り易い新品敷鉄板を長期間に敷設する工事は安全管理に問題があります。
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