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過去ログ倉庫@秋田ring
下秋田の裁判
959:ピーキー爺 4/15 7:1
さらに追記。
裁判所にも証拠書面で提出しましたが、道路法で安全に通行される義務がある道路工事では、事故防止の処置がなされた上で注意喚起看板が設置されます。
段差があれば、段差を砂利等で擦り付け(斜めに角度を付ける。)したりした上で『段差あり、徐行。』の注意喚起看板です。
立ち入られると危ない時には、バリケードを設置した上で、『工事中、立入禁止。』の注意喚起看板。
本件事故現場には危険防止の処置は一切ありません。
何から何まで無責任な工事です。
訴えられて当然の工事ですよ。
道路工事に関わった人間なら、「あっちゃー。」と思わずにはおれない。
何故なら本件事故現場を通行される理由は、その後行われる舗装の補修工事の為です。
ついでに一般車両も通行させようと考えたのが間違い。
事故後に計画前倒しで事故現場は舗装しましたからねぇ。
県庁も自らの瑕疵を認識していたのは間違いありません。
上前次1-新見写
001-051-101-151-201-
251-301-351-401-451-
501-551-601-651-701-
751-801-851-901-951-
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