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過去ログ倉庫@秋田ring
下タイヤ交換いつ?part 3
239: 4/30 23:19
履き潰しが禁止になったら厳守します
面白いのが都道府県により規則が違う事
秋田県道路交通法施行細則第11条(5)
積雪又は凍結のため滑るおそれのある道路において、自動車(小型特殊自動車を除く。)又は原動機付自転車を運転するときは、全車輪に滑り止めの性能を有するタイヤ(接地面の突出部が50パーセント以上摩耗していないものに限る。)又は鎖を取り付ける等滑り止めの措置を講ずること。この場合において、被けん引車は、そのけん引する自動車の一部とみなす。
沖縄には積雪凍結時による規則が無い
京都府は…
積雪又は凍結している道路において、自動車(2輪のものを除く。)を運転するときは、滑り止めの措置としてタイヤ・チェーン、スノータイヤ(凍結している道路を除く。)等を使用すること。
(凍結している道路を除く。)←えっ!!…凍結時は履いたらダメ??
oリンク
上前次1-新見写
001-051-101-151-201-
251-301-351-401-451-
501-551-601-651-701-
751-801-851-901-951-
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