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タイヤ交換いつ?part 3
826:秋田県人 11/20 18:34 2joAx1Fw
都道府県道路交通法施行細則 又は 道路交通規則における
積雪、凍結時の防滑措置
(平成28年8月現在)

秋田県道路交通法施行細則 第11条第5号
積雪又は凍結のため滑るおそれのある道路において、自動車(小型特殊自動車を除く。)又は原動機付自転車
を運転するときは、全車輪に滑り止めの性能を有するタイヤ(接地面の突出部が50パーセント以上摩耗してい
ないものに限る。)又は鎖を取り付ける等滑り止めの措置を講ずること。この場合において、被けん引車は、そのけん引する自動車の一部とみなす。
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001-051-101-151-201-
251-301-351-401-451-
501-551-601-651-701-
751-801-851-901-951-
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