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パワハラ・セクハラについて

161 :秋田県人 :2014/07/30(水) 11:33 ID:SW4bB4zo
>>160
151です。あなたのご期待に添えない提案で申し訳ありませんでした。
専門官でも担当する方によるのでしょうか?私が相談をかけた時の方は
本当に親身になって相談に応じてくれて、被害者の職場の責任者から
謝罪と反省の書面を取り付けてくれましたし、退職金も会社都合の金額
に変更となり、慰謝料も給料の2ヶ月でしたが払ってもらえました。
あなたが相手との和解を希望しない、というのであれば仕方がありませんね。
ただ、一言申し添えると我国の民事における慰謝料の額は、たとえ苦労して
勝訴したとしても、あなたが思うほど高くはありませんよ!
また、担当する弁護士の力量にもよりますが、過去の同じような事案の判例
からみても、思いの他少額な判決が下されるケースが多いということは知って
おかれるとよろしいかと…

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