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解雇について
- 1 :秋田の名無 :2009/12/14(月) 14:16 i219-167-140-242.s02.a005.ap.plala.or.jp
- 採用したらまったく仕事ができないので解雇したい。
解雇された上に退職金が貰えない。
予告なしに突然解雇されてしまった。
そんな時に役立つような話し合いをしましょう。
- 2 :秋田の名無 :2009/12/14(月) 14:34 Fbk1i4E proxy1118.docomo.ne.jp
- 解雇は会社の責任
- 3 :秋田の名無 :2009/12/14(月) 21:33 AQc0sZd proxy3117.docomo.ne.jp
- そういう大事な問題は
自分で調べましょう。
知ったかするやつとか
頭悪いやついるから(^_^;)
- 4 :秋田の名無 :2009/12/14(月) 21:39 2bw26a1 proxyc144.docomo.ne.jp
- 労働基準監督所か労務局に行った方がいいよ。
解雇の場合は、解雇予告手当を貰うべきですね
- 5 :秋田の名無 :2009/12/15(火) 01:36 03O3MJR proxy3118.docomo.ne.jp
- アルバイトでもそんなの適用なるの?いきなり朝電話来て、辞めてくれって言われた。しかも給料も、待ってくれって言われて、その期日に電話したら、また10日も待ってくれって。
- 6 :秋田の名無 :2009/12/15(火) 04:25 02a3nOH proxyc133.docomo.ne.jp
- >>5
給料日との記載が無いが、すぐ貰える約束でしたか?支給日に貰えなかったら、バイトは関係無いので労基や労務局に行って相談して下さい。
急な解雇は、会社の規定がわからないので同じく相談して規定を開示してもらうと共に労基から勧告してもらうと共に会社にも一筆書いてもらった方が良いです。
また、かなり前に経験しましたが私も貰えずに労基に何度か通ったら「勧告はしますが強制執行は出来ないので、裁判しか無いですね」と言われました。
次からは、バイトであれ雇用条件や規定を確認して一度でも遅れたら(ずるずる延ばしてる内に廃業ならぬ様)手をうった方が良いですよ。
- 7 :秋田の名無 :2009/12/15(火) 18:11 i60-47-186-198.s02.a005.ap.plala.or.jp
- >>5
雇用形態は関係無くアルバイトも適用になります。
不当かどうか確認するために解雇理由証明書を交付請求してみては如何でしょうか?
また、解雇予告手当ては5年以内なら遡って請求できます。
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