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解雇について

113 :秋田県人 :2015/03/08(日) 14:30 ID:7GcCJGFQ
111でも述べましたが、法人ではない個人商店ならいざしらず「君、明日から来なくていいよ」
というような、当日解雇についてはありえないとうのいうのが大方の意見でしょう。
しかしながら、これはあくまで正式に雇用契約を結んだ正社員の場合の話であり、通常民間法人で
労働者を雇用する場合は「通常三カ月間の試用期間」を設けているのが一般的です。
と、言うのも最初から正規雇用にしてしまうと「使いものにならない」からといって簡単にクビに
できないからです。
このことは、会社と雇用契約を結ぶ際に雇用契約書に書かれておりますので、契約書の解雇事由に
該当しない限り、試用期間と言えども解雇はできません。
また、112の方の言うように「解雇予告期間」も契約書に書かれているはずです。
おわりに監督署や労働局はあまりあてになりません。例え弁護士を立てて民事訴訟を起こしても
時間とお金の無駄ですから、さっさと他の勤め先を探されることをお勧めします。

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