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不祥事

121 :↑すけべじっこ :2025/02/23(日) 19:29 ID:isHvOGcY
 「騒音規制法」はそもそも工場、事業場、建設工事、自動車騒音等を対象とする法律。
申し訳程度に5として深夜騒音等の規制の項目に、地方公共団体が必要な措置を講じるとあるが、中身を見れば…「秋田県公害防止条例に関する騒音に係る規制」も「秋田県騒音規制法に関する規制」も「集合住宅」に特化したものは無い。「秋田県迷惑防止条例」や「ストーカー規制法」にも無い。

 つまり、集合住宅における騒音に関する迷惑行為を直接的に規制する法律は無く、騒音加害を常習とする室内ストーカーが野放しという事になる訳だ。壁を蹴るしかない!(笑)

 ストーカーに関して派生する事を言えば、2023年等警察庁検挙データから「恋愛感情を伴わないストーカー」が増加中というが、この「恋愛感情なしのストーカー」に関する記述が現在のストーカー規正法にはなく、この点も法改正が必要な部分になる。

 では具体的にはどうすれば?

 騒音規制法等で規制されている音量レベルを度外視して、集合住宅に適した音量レベルの基準にし、規制されるべき状況や許容される時間帯等を明記することが検討項目であろう。生活の音として許容される音の種類、音量、時間帯等も明記されるべきだろう。罰則付きで。
 集合住宅騒音規制法(新設)やストーカー規制法改正が必要で、条例での規制もあるでしょう。県民からお願いされるのではなく、今警察がやるべき責務!いつやるの〜?

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