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国政雑感A

675 :秋田県人 :2025/09/27(土) 04:53 ID:VdRqUgxk
森林法第10条の8の造林義務は人工林(スギ・ヒノキ等)だと伐採後3年以内、天然林は伐採後5年間、自然更新を様子を見守る猶予期間があり、5年経過しても十分に更新しない場合は造林義務が発生します。
この案件は実態として、伐採後の造林義務を逃れ、林地開発行為に転用ができてしまうという事案であり、森林法第一条の趣旨(保続培養・生産力維持・国土保全)に明らかに反していると言えます。
メガソーラー建設のみならず、再エネ事業全般に悪用できてしまう森林法の盲点、欠陥を見逃さず制度を改善すべきだと思います。

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