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https://akitaring.net/bbs/test/read.cgi/log/1398701547/974運転マナ‐ 11
運転マナ‐ 11
- 974 :秋田県人 :2014/11/15(土) 18:33 ID:kGSINDXw
- >>973
もっとすごいいるよ
#972
状況によって車線変更するって事だから。
「進行方向別通行区分」の道路標示等がある場合には、車両が交差点において直進、左折または右折する場合において、その区分に従い、あらかじめ、その指定された車両通行帯を通行しなければならないと規定されています(道路交通法35条)。
ここでは、「この方向に進む車両はこの車線を通行してください(指定方向外進行禁止)」という意味になります。 進行方向別通行区分の道路標示で指定された通行でしか、進行できないわけです。すなわち、左折レーンから、左折しかできない、直進レーンから、直進しかできない、右折レーンから、右折しかできないのです。 交差点手前にある「進行方向別通行区分」に反する方向への進行は許されません。この通行区分に違反すると、道路交通法35条違反になります
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