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レス数が 1000 を超えています。残念ながらこれ以上は書き込めません。

秋田県の吹奏楽

335 :秋田県人 :2017/09/25(月) 13:33 ID:KZh2lPLc
住所、氏名、連絡先が個人情報であると思っている人は、要するに、ここ(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる……)を飛ばしてみている。そのため「『氏名、生年月日、その他の記述等』の『特定の個人を識別することができるもの』」が個人情報であると読んでしまっていると思うのです。この飛ばしてしまった部分が大事でして、「個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日……」ということですね。図にしてみましたが、このように「個人に関する情報」のところ、文章みたいなものがいろいろ書かれている。例えば、「この人はどの大学を出て、どの会社で何年働いた。こんなレンタルビデオを借りている。図書館でこんな本を借りている」という事実が書いてある。これ全体を「個人に関する情報」と法律では呼んでいるのですね。「当該情報」とはこれ全体のことであり、全体のところに含まれる氏名その他の記述、それでもって「特定の個人を識別できる」場合に個人情報に該当するわけですが、ここの「もの」とは、これ全体を指していますから、これ全体を指していて、それが個人情報だというわけです。

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