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秋田県政B

118 :ピーキー :2015/10/29(木) 11:18 ID:klZljTYY
通常の道路工事での注意喚起看板には、注意が必要な理由とその対策方法の指示があります。

例えば『段差あり、徐行。』とか、『工事中、徐行せよ。』とかです。

しかし、今回の注意喚起看板には『この先、スリップ注意』とだけ。

これは一般に雨天や積雪によりスリップする恐れのある時に用いられる看板で、道路工事に普段使用される看板ではありません。

捏造された判例は、保険会社がさがしてきたものではなく、示談交渉の際の教本から引用されたものでした。

しかも、私に話す時には、「ガードマンがいる道路工事現場で滑り止めを施した縞鋼鈑の敷鉄板の上をお年寄りが原付バイクで通過する際に転倒した。」ということでした。

その後の裁判で私が事故現場の敷鉄板も縞鋼鈑を使用すれば発生しなかっと主張すると、県庁建設部の代理人から、「その様な鉄板はない、」とのまさかの発言。
その証拠として渡された書面には、「鉄道の踏み切りで、線路前に埋設された排水溝の蓋(縞鋼鈑)の上をお年寄りが原付バイクで通過する際に転倒した。」でした。

実は示談交渉の前に事故担当になった県庁建設部用地課藤本正人班長には前もって、「似ても似付かない判例を持ち出して、これがこうだから県側の過失は何割だ。」とかは止めて下さいねとお願いしてました。

その結果がこれです。

ちなみに昨日、裁判所での2回目の和解の話し合いがありましたが、県側の、「和解しません。」で決裂。

なんか、絶対裁判で勝てないとか言ってる人がいますが、被告側に和解を裁判長が奨めるのは、「判決はあなた側に不利だから和解した方が良いよ。」っ判断からです。

次回の裁判では、いよいよ判決がでます。

次回公判は来年1月22日午後1時15分です。

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