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レス数が 1000 を超えています。残念ながらこれ以上は書き込めません。

運転マナーL

1 :秋田県人 :2015/05/24(日) 20:11 ID:nilfXnE.
規約を守り 、煽りはスルー

107 :秋田県人 :2015/06/22(月) 07:41 ID:eFhXbx0U
20:80で追い越した方が悪い。
交差点での追い越しは違反。
路地から出た方はあなたが止まったから出てきた。
この場合の安全確認は軽減される。
もしあなたが右折ウィンカーを出して無ければ、
あなたにも非がある。

108 :秋田県人 :2015/06/22(月) 07:44 ID:IRAbbbhI
保険屋任せだろうけど
半々で相手もしくは自分の修理負担じゃないかな?

サンキュー事後は後味悪い

109 :秋田県人 :2015/06/22(月) 10:38 ID:Gsa9.C9M
>>106 が左折ウィンカーを出さずに停止したら
後続はイライラして抜きたくなるだろう
途中で帰され過失0ということは
30m手前からウィンカーを出してたのね?

110 :秋田県人 :2015/06/22(月) 11:45 ID:yG/EJe0A
>>109
基本的に警察では過失の割合については一切触れない(民事不介入)
はずです。
また、一般的に交通事故の過失割合については通常任意保険加入者
であれば判例に基づき保険会社同士の話し合い(保険加入者の了解を
得て)で決定されそれぞれの賠償金額が決まります。
106のようなケースは、方向指示器を出した出さないも過失割合
には多少影響するとは思いますが、お互いの車が動いている状態での
衝突事故ですし、その場所が道路の右側部分であればなおさらのこと
過失割合が0ということは絶対ありえません。

111 :秋田県人 :2015/06/22(月) 12:36 ID:GaFSEyy2
ドラレコや、証言できる人がいなけりゃむずかしい。

112 :秋田県人 :2015/06/22(月) 14:33 ID:yG/EJe0A
>>111
あなた本当にそう思ってるの?もしそうだとしたら世の中知らなさ過ぎ
ですよ。
運転者は人身事故であれ物損事故であれ、道路交通法第72項1項の規定
により警察に届け出る義務があり、それを怠ると処罰されたり後々任意
保険等を請求する際に自分が不利益を被ることになります。
警察が取り扱った交通事故は、自賠責保険や任意の自動車保険を請求する
時には必要な書類であり、その内容は事故の当事者の話を聞いて事故の発生
状況や事故現場で相手を認知した時の速度や距離等を計測し、交通事故証明書
として発行してくれます。
ですから、保険会社はそれを基にして相互の過失割合を認定するのが
一般的な処理方法なのです。
あなたの言うような、目撃証言やドライブレコーダーはあくまで警察は
参考にはしますが、双方の運転者の証言が基本です。

113 :秋田県人 :2015/06/22(月) 16:43 ID:dlodBIGM
>>110
進路を譲った人も過失有りだというの?
動いてないのよ

114 :秋田県人 :2015/06/22(月) 17:48 ID:yG/EJe0A
>>113
あなたの言うとおりだと思います。
私も道が狭く左折できないので止まっていた人に、過失があるとは
思いません。
常識的に左折でウインカーを出さない人はいませんから、止まって
いた人がどうこう言われることはありえません。
アンカーの打ち間違いで106とすべきでした。
私はその車を越して行った車と、衝突した右折車の過失について
書いたつもりでしたので、すいません!

115 :秋田県人 :2015/06/22(月) 17:55 ID:LXKuiw26
譲ってあげて事故起こされお気の毒。

116 :106 :2015/06/22(月) 18:10 ID:0ZzYoU7M
昨日の事で(民事?)後から保険屋や請求書が来るかもしれないので過失0は断定ではありませんが多分大丈夫だと(お互い住所交換していたけど私には来なかったし
刑事責任?は罰則罰金ありませんでしたが、事故調書で状況と免許証とベルトとウインカーは聞かれました。
3人いたので証言の食い違いはあまりないはず(お互い謝罪してて穏便でしたし
>>115譲り合い事故はやりきれないですね。

117 :秋田県人 :2015/06/22(月) 18:38 ID:dlodBIGM
いやまだわかりませんよ
譲った人=A
出てきた人=B
追い越した人=C
として
知りえる状況的に過失割合を
0:30:70とします
ところが、お互い謝罪してて穏便だったという証拠から
Cは自分の負担が大きいと思うでしょう
まして修理見積もりは大袈裟に算定されますから
Cがごねれば状況は変わります
Cが無保険なら最悪でしょうね
Bだっておもしろくない
Aが譲らなければこの事故は起きなかったのだから
まだわかりませんよ

118 :秋田県人 :2015/06/22(月) 18:51 ID:0ZzYoU7M
>>117
いつ頃まで何事も無ければ大丈夫と分かるのでしょうか?
何かあったらまた書き込みさせて頂きます。

119 :秋田県人 :2015/06/22(月) 18:52 ID:dlodBIGM
Aが事故を誘発したと捉えられた場合
「誘因事故」と言いまして、「原因者負担」が民法、刑法ともに常識です。

120 :秋田県人 :2015/06/22(月) 18:58 ID:0ZzYoU7M
>>119
常識では後日連絡が来るんですね。わかりました
その時に私AとBCの過失割合を書き込みます。

121 :秋田県人 :2015/06/22(月) 19:02 ID:dlodBIGM
>>118
Aの車両に被害はないので
実被害があったBとCが納得いかないとなれば
BもしくはC、または双方からAに連絡があるでしょう
Aはその時にそなえ自分の保険会社に事故報告すべきでしょう
最後は保険会社同士で解決しますが、無保険車がいたら複雑ですね

122 :秋田県人 :2015/06/22(月) 19:26 ID:dlodBIGM
少しAさんを脅かすレスをしましたが
最悪の場合と思ってください
私の予想ではBもCも保険を通さず
自己負担となるでしょう
最近自動車保険の約款が大幅改定となり
優良ドライバーといえど1回の保険利用で
次年度保険料が大幅アップとなります

123 :秋田県人 :2015/06/23(火) 07:48 ID:6yN1TJBY
信号待ちで交差点の真ん中まで進んで停止するこれあたりまえ、ところが
赤信号通常停止線で止まるため後方は右折できない。結局のところ前方車両が
赤になってから右折するので信号無視。当然こちらは右折できない。
→で不思議に思い、まさかそんなことはとは思ったが→なしでそうでした。
おじさん止まる位置ちがうよ。

124 :秋田県人 :2015/06/23(火) 09:15 ID:kT4Fvy9g
>>119
私は、このようなケースの事故の場合は誘因事故とはならないと思います。
なぜなら、停止車両は左折の際に左折方向の道路の幅員が狭く、右折車両を
優先させなければ自分が左折できないという状況にあった分けですから、
その場に停止せざるを得ない状況にあります。それをもって誘因とされたの
ではたまったものではありません。
あと、法律上の責任ですが、民法第709条の不法行為は理解できますが
刑事罰か科せられるとなるとどのような刑事罰なのでしょうか?
これまでのスレを読んでいるかぎりこの事故は物損事故であり、人身事故
にはなっていないように受け取れるのですが?
それども刑事罰があるのでしょうか?
あなたは、民法、刑法とも常識とおっしゃっているので、刑法の罰条と
その理由をお示し下さい。

125 :秋田県人 :2015/06/23(火) 17:47 ID:7UqSK6B2
ワイロードバイカー、
横から飛び出てきた停止線無視の黒いタント(ナンバー・183)に轢かれそうになった模様
交通安全なんちゃら、とかスクールガードとか横につけてる爺ちゃんやで、
要注意やで

126 :秋田県人 :2015/06/23(火) 18:25 ID:Y0/66i06
ワイロードバイカーって何?
やで、ってなぜ関西なまり?

127 :秋田県人 :2015/06/23(火) 18:28 ID:Y0/66i06
刑法というか道交法です

128 :秋田県人 :2015/06/23(火) 19:52 ID:c9./VnRU
件の左折待ちの車の場合、誘因云々は問われない。
何故なら、左折する事が出来るだけであって、左折(進行)しなければいけない訳ではない。
あくまでも進行方向の安全その他を確認した上で「進行しても良い」訳だから、停止していても違法ではない。
故に責任を問われる訳がない。

129 :秋田県人 :2015/06/23(火) 20:02 ID:NHYt2QzA
左折方向に歩行者や歩道横断なら一時停止しないとダメだよな??

130 :秋田県人 :2015/06/24(水) 00:38 ID:WNo1nDFY
渡り始めていたら横断歩道の直前で一時停止。向こう側から渡ろうと
している人がいた場合も同じ。一歩でも動いていれば渡り始めていると
みなされるので、「間に合うじゃん。行っちゃえ」で一時停止せずに
左折しちゃうとその時点でアウト。近くにパトがいたら例外無く止められて
切符切られます。気を付けてね

131 :秋田県人 :2015/06/24(水) 02:52 ID:OHo8uy1.
↑知ったかの坊やはこれだから困るw
例外なくだってよプッw

民法だの刑法だのと語ってるアホや、128みたいなド知ったかも笑える。
責任を問われる訳がないときたもんだよw
この論だと、青信号の場合進行しても良いだけで、停止していても責任を問われる訳がないって解釈になる。知ったかの薄バカが自論を自慢して言い切ると実に笑えるよw

132 :秋田県人 :2015/06/24(水) 19:42 ID:WyUUb31M
>>131
青信号での直進でも、進行方向の安全が確保出来ない場合等、停止しても違法にはならない。
進行方向が明らかに安全で、交通の流れを著しく乱す場合等は安全運転義務違反等に問われるが。
件の左折車の場合、停止で責任を問われる事は無い。

133 :秋田県人 :2015/06/24(水) 19:44 ID:WyUUb31M
追記

粕低級はネタ板から出て来るな。

134 :秋田県人 :2015/06/24(水) 20:51 ID:VzOtK8dA
なぁーにが追記だコラ、ジジイ
てめえも団塊だろ

逆走すんなよ

135 :秋田県人 :2015/06/24(水) 21:56 ID:ZOPvjV62
追記とかどんだけ興奮してんだよ?
完全論破されて悔しいのはわかるが、知ったかの薄バカが言い切るなよ。小っ恥ずかくねーのか?

安全運転義務違反だとプッw

それはね、道交法44条に違反するんですよ。
全くデタラメな空知識はやめなさい迷惑ですわかりましたね。

136 :秋田県人 :2015/06/24(水) 23:09 ID:lv5GGy4.
>>132 残念ながら、青信号で発進しないのは44条項違反です。
70条項のよそ見でも構成要件はみたしません。
正確な回答をした書き方がキツイ表現なのは同情したとしても44条違反に該当します。

普通に考えれば理解できますよ、何回青信号になっても発進しない。
仮に10分、一時間、半日とその状態が継続した場合、安全運転義務70条では全く無理です。

当然44条項、駐停車で構成要件となります。
ただ、間違いを指摘されて怒るより、もう少しお勉強なされたほうがよろしいと思います。

137 :秋田県人 :2015/06/25(木) 07:55 ID:w4t5iAjg
ずいぶん興奮して三連投か
しかも1時間かけてググって自分に都合の良い部分だけ抜いて論破した気分になってるフフ

138 :秋田県人 :2015/06/25(木) 08:19 ID:tDt7A7aY
青信号は

進め=×

進んでよい=〇

139 :秋田県人 :2015/06/25(木) 08:28 ID:cSq//VXo
>>136
発進しない
発進出来ない
故障で発進出来ないなら何かしらの違反だろうけど
歩行者や発進したら交差点内の妨げになるなら
10分でも1日でも
発進しないけど捕まるのか?
この様にワザといちゃもんつけるなら永遠に議論する事になるぞ
常識範囲内程度にしとけ

140 :秋田県人 :2015/06/25(木) 09:29 ID:dEQPXN5M
10分でも捕まる
交差点内駐停車禁止

141 :秋田県人 :2015/06/25(木) 09:39 ID:T4mUvIic
>>139
何か本来の事故のケース検討からいつのまにか交通整理(信号機等のある)
の行われている交差点の場合に変ってしまったようですが?
信号機の青色の意味は、138の方の言うように「進んでも良い」が正しい認識
です。皆さんご承知のように、例え信号が青になっても前方の交通が混雑していて
自分の車が前に進むと他の交通の迷惑となるような場合は交差点に進入しては
ならないと免許を取る際に習ったはずです。
また、あなたの言うよう交差点でに事故(追突)や故障などで停止し、その場所
から直ちに発進しないからといって、すぐに違反行為には該当しません。
ただし、その場所に一定時間以上、車を放置したままにして明らかに他の交通の
妨げとなっているような場合を除きます。
(このような場合、運転者は他の交通の迷惑にならない場所に車を移動する義務が
あります。)
あと、4行目以下は常識の範疇を越えていますので論外です!

することとなり、交差方向の車の信号が青になって行を妨げる

142 :秋田県人 :2015/06/25(木) 11:02 ID:HkMCZ6Zg
なんかペーパードライバーくさいな

143 :秋田県人 :2015/06/25(木) 12:04 ID:cSq//VXo
>>139
後付けになるかな?
交差点内で妨げになるなら青でも停止位置から進行しない
それでも青で進行しない、停止は違反だ
左折出来ないのに停止した奴にも要因過失あるとか
無理がある

144 :秋田県人 :2015/06/25(木) 18:01 ID:QXJa0W7.
>>132の知ったかさんが語る安全運転義務違反にはならない事がよくわかりました。

安全運転義務によそ見が有るけど、青信号一回くらいよそ見をして発進しないなら、まずは指導もしくはみのがしてくれるだろうーな?
ならば、30分、一時間と経過した場合まさかそれをよそ見とはいくらなんでも無理!

当然44条駐停車に該当。
>>132のような中途半端で間違った知識でおべだふりするのは格好わるいよ。

145 :秋田県人 :2015/06/25(木) 19:34 ID:NBbDnBRE
>>>144
>132は合ってると思うが?アンカーミスかな?
>>117-119あたりの「誘因事故」「原因者負担」は間違ってると思うけど

146 :秋田県人 :2015/06/25(木) 19:36 ID:NBbDnBRE
ブーメラン?アンカーミスしたw

147 :秋田県人 :2015/06/25(木) 20:05 ID:NgLF/PGQ
>>145
青信号で発進しない場合で違反となる条項は道交法44条が適応されます。
安全運転義務違反の70条は構成要件が全く違いますので>>132の解説は完全な間違いです。

148 :秋田県人 :2015/06/25(木) 20:34 ID:NBbDnBRE
>>147
第四十四条>又は【危険を防止するため】(一時停止する場合の《ほか》)、停車し、又は駐車してはならない。
>>132>進行方向の【安全が確保出来ない場合等】、(停止しても違法にはならない)。
停車や駐車は禁止されているようだが、停止とは一時停止の事じゃないかな?
左折の場合も一時停止だから問題ないと思うが?

149 :秋田県人 :2015/06/25(木) 20:42 ID:NBbDnBRE
左折の場合もそのまま進行すると路地の車との正面衝突の危険がある為の一時停止だから問題ないと思うが?

150 :秋田県人 :2015/06/25(木) 21:43 ID:w4t5iAjg
>>144
停止と停車区別つかねーとかどんだけペーパードライバーよw

151 :秋田県人 :2015/06/25(木) 23:06 ID:NgLF/PGQ
↑法律論をペイパードライバーにすり替えてしまう様なレベルの奴の逃げかよw

しかも一時停止に問題が有るなどとは一言も解説していない。

お前マジで青信号で発進しない場合の違反行為が安全運転義務違反だと思っているのか?
猿並みだなw

152 :秋田県人 :2015/06/25(木) 23:15 ID:wBNId96s
つか
おまえら状況を知らないんだから

ほっとけ

153 :秋田県人 :2015/06/26(金) 00:15 ID:58IyxJJs
>>151
ほんっとお前は昔からああ言えばこう言うだな。
毎度色んな人に否定されても自分の考え方がおかしいって事に気が付かないのかね

154 :秋田県人 :2015/06/26(金) 00:32 ID:ESGZZcCs
>>151(安全運転の義務)>第70条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、【他人に危害を及ぼさないような速度と方法】で運転しなければならない。
>>132>青信号での直進でも、進行方向の安全が確保出来ない場合等、停止しても違法にはならない。
進行方向が明らかに安全で、交通の流れを著しく乱す場合等は安全運転義務違反等に問われるが。

青信号で危険を防止するため(状況に応じ)停止する場合と違い
青信号で明らかに安全なのに不用意な停止は【他人に危害を及ぼす行為】だと思います

155 :秋田県人 :2015/06/26(金) 02:16 ID:ESGZZcCs
第70条は調べるほど曖昧な法律だな。警官の気分次第w
(法律も完璧では無い。不足分は一般常識で補うしかない)
青信号で明らかに安全な所でパトカーが青で停止して安全確認をしているか?

156 :秋田県人 :2015/06/26(金) 02:28 ID:HyIhib3I
常識的に1〜2回青信号で進まない場合を現認されたら、実際には指導になると予想。
応じない場合で、道交法違反告知する場合は明らかに道交法44条のみで告知されます。
安全運転義務違反告知はこのケースではあり得ません。
理由は単純に法律に照らし合わせて対応しているからです。
どんなに頑張ってもこのケースで安全運転義務違反告知には該当しません。
残念ながら法律とはそんなもんです。

>>153
それは周りの人が勝手に法律を誤認識してるに過ぎません。
まぁ〜納得いかないなら、地元警察署の交通課あたりに問い合わせてみなさい。
青信号で発車しない場合で、違反告知するに至る場合の条項が安全運転義務違反ですなどとはいわないです。
即答できない警官なら調べた上で、44条項適応と回答します。
戯言と法律の違いを認識しないわかりましたね。

157 :秋田県人 :2015/06/26(金) 03:21 ID:cw/.mulw
>>156
周りが誤認で自分が合ってるそれが戯れ言、わかりましたね。
>>132
青信号での直進でも、進行方向の安全が確保出来ない場合等、停止しても違法にはならない。
>>108件の左折車の場合、停止で責任を問われる事は無い。
これは一時停止で有り>>148-149で44条法律と照らし合わせても違反では無いとわかりましたね。

158 :秋田県人 :2015/06/26(金) 03:28 ID:cw/.mulw
>>106件の左折車の場合、停止で責任を問われる事は無い。

159 :秋田県人 :2015/06/26(金) 03:32 ID:6jA9WDVw
信号が青の場合であっても、人がいる場合などは発進しないからとの理由で違反になる事は有りません!
しかし、法律は厳格に定義しています。
青信号で進行しない車両に対して、法的手段により処理するに至る状況が生じたのであれば、道交法第44条一、二項が適応されます。

同質問は過去に何回も繰り返えされておりますし
青信号無視で検索しても、明確に記載されております。
安全運転義務違反ではありませんので誤解の無い様に各自で検索なされて下さい。
一連の件は、>>136などが解説したものが結果的には法的な正解になります!
感情論や、マナー的なものとは区別すべきです!

結論!青信号で発車しない場合で法的処理に至るケースにまで及ぶ場合の適応条項!
安全運転義務違反70条は間違い!駐停車に関わる44条で告知されます。

160 :秋田県人 :2015/06/26(金) 03:45 ID:HyIhib3I
>>132が発言した進行方向が〜云々で、安全運転義務違反等に問われる。
この部分が法的に明らかな誤認識ってだけの話ですわw

161 :秋田県人 :2015/06/26(金) 08:13 ID:Lf6VPtkc
一連の話は左折時の一時停止
>>132の交差点内での停止を44条の駐停車違反で捕まえようなんて方が誤認識
青での停止は70条他車への迷惑行為の方がが妥当

162 :秋田県人 :2015/06/26(金) 09:17 ID:UnWhxGlk
皆さーん! 討論会お疲れさんでした。
本来のスレタイ通りの意見の応酬で、読んでいてもおもしろかった。
ここのスレ、いつもは高校の入口から入ってろくに勉強もせず、
そのまま学校の裏口から出て行ったような、高校は卒業したものの
ミソの中身は中学生以下というような連中の投稿が多く辟易して
いたが今回の討論はおもしろかった。
やっといくらか、まともな人達が出てきたというところかな!?

163 :秋田県人 :2015/06/26(金) 09:42 ID:yOxzeSN.
顔真っ赤にして夜中に長文連投。
滑稽ですなフフ

164 :秋田県人 :2015/06/26(金) 18:18 ID:/j5afy7c
全ては◯◯が一筆入れたら盛り上がるって事がまた証明されたに過ぎない。

>>161の場違いさんへ
交差点内での停止に話題をすり替え火消しですかみっともないですよ。

>>132発言の青信号で発進しない場合で法的処分にまで至った場合は、道交法44条一、二項で告知
これは法律を語るなら基本中の基本な!
第一に、私はここ以外には一言も発言していない。
お前のデタラメな解釈による、70条ではよそ見以外該当しない。
結果的に、短時間一回〜二回の青信号で発進しないならまず告知はされず、注意程度が適切!
故に告知にまで至る青信号で発進しないケースでは、定義よそ見による70条の安全運転義務違反などでは違反告知が不可能!
お前どこに一時間も二時間も半日もよそ見していましたでとおる訳がねーだろw
従って法的に違反告知するまでに至る場合は44条を適応する以外にないのが現法だ。法律を厳格に判断する司法側としてそれ以外に方法が無いとも言える。
納得いかず、どうしてもこのケースを70条にしたいなら、お前が議員立法し法改正しなさい。
まず話題すり替え見苦しいからw
青信号無視で検索でもして少しお勉強してから出直しなさいわかりましたね。
青信号で発進しないで違反告知にまで至るケースで安全運転義務違反など過去に一例も無い。

165 :秋田県人 :2015/06/26(金) 19:50 ID:G.GuudWg
相変わらず糞低級が出て来ると糞スレ化するな。

166 :◆p.T1aaAaAA :2015/06/26(金) 21:21 ID:dkRkK.o.
青信号は「進め」じゃなくて「進んでも良い」だろ。

万が一の場合交差点内等で問題が起こった場合に安全を優先するのが義務であって、
法律なんか適用外だと思うんだけど(鼻ほじ)

167 :秋田県人 :2015/06/26(金) 21:50 ID:waNVS6yM
↑あなたの書いた進めではなく、進んでもよい。
これは全くそれで正解です。
安全を最優先するのも当然です。

間違った解釈を自慢げに言い切った>>132の青信号で発進しない場合は安全運転義務違反等に問われると言い切った点のみです。

時間が経過した場合は、わき見よそ見の安全運転義務違反は適応しません。
その条項で、検挙するなら一瞬のわき見よそ見で検挙するしか構成要件が有りませんがあり得ませんね。

検挙されるまでごねて発進しないか、運転者が車を放置して居ないなどのケースでは、明確に駐停車要件の道交法44条です。
こんな単純簡単な事で、まんまと壺にはめられてるから毎回完全論破されるんだよ。

132が○○に勝てる器知識とはとてもおもえんね。

168 :秋田県人 :2015/06/26(金) 22:08 ID:WUjJ0ezA
進んでもよい進むことができる。
これは裏を返せば、進まなくてもよいとなってしまう。
必ず理屈的ではあるが論では成立つと唱える輩はいますがそれでは秩序が成立しない、そこでそんなに甘くはいきませんよと厳格な法律で定めている。
安全運転義務違反にあたるなんてまともな奴なら考えないだろ?
132はチビか純粋な馬鹿だろーなw

169 :秋田県人 :2015/06/26(金) 22:12 ID:58IyxJJs
しかし132に粘着するねー

170 :秋田県人 :2015/06/26(金) 22:19 ID:0GfnwPyw
↑↑
んだらンガそうしたらえべた。
青っ洟みでにねばるな。

171 :◆p.T1aaAaAA :2015/06/26(金) 22:41 ID:dkRkK.o.
>>167
完全論破できてないから誰かがいちいち突っかかるんだよね。
論厨ならもっと論理的に解説してよ。
お前の発言極論的で小学生臭いんだよね。

「青信号の場合進行しても良いだけで、停止していても責任を問われる訳がない」
「進行方向の安全が確保出来ない場合等、停止しても違法にはならない。」
ただし「安全である上で交通の流れを著しく乱す場合等は安全運転義務違反等に問われる」
解説、訂正を繰り返しているのに

「44条」〜 「法律論」 だの、
粘着した挙句に「問われると言い切った点のみです」キリッ

いや正直に文章読んでんのか?ッて感じ。

ん?

172 :秋田県人 :2015/06/27(土) 01:09 ID:hlBMs2JA
↑クグッてみたら四十四条だったアンタは負け犬の遠吠えだwww

173 :秋田県人 :2015/06/27(土) 01:46 ID:VgrvKXo2
>>171
またアホがわいたな
君の言い分だと、一番目の「」停止しても責任を問われる訳がないんだろ!
次の「」の安全が確保できない場合は当然です!
三番目の「」交通の流れを著しく乱す行為はダメなのはよいが、ならば「」一番とモロに矛盾しているだろ、進行してもよいだけだから停止しても責任を問われる訳がない!w
訳がないのなwww
一日中停止していても、進行してもよいだけだから訳がないのかねw
しかも、矛盾した最後の「」ではアホ晒しの安全運転義務違反等だってかw

お前みたいなアホに対応する為に44条で違反告知する法律が存在するんだ。

青信号の場合進行しても良いだけで停止していても責任は無いなんて語るアホは稀だよw
しかも、訳がないってかw

まぁ〜、一日中青信号で停止してみて実感してみろや禿、訳がねーんだろw

それでだ、一日中お前の訳がない論で停止したら違反告知されるから、しかも安全運転義務違反ではなく、駐停車44条の違反告知なw

アホなら身を持って体験するしかねーだろw
稀にみるアホだよお前w

174 :秋田県人 :2015/06/27(土) 02:33 ID:7Q9me9Us
明日秋田市に行きますが、途中渋滞に巻き込まれませんかね?
そしてラジオをつけたらこんな放送が‥‥

現在、青信号で停止して動かない車両が有りまして説得に全力をあげておりますが、青信号は進んでもよいだけだから停止していても責任を問われる訳がないと言い張るドライバーがおられまして国道13号線が約20kmの激しい渋滞となっております。

引続き発進を促し説得しておりますが、責任を問える訳がない為に解決の見通しは全くついておらないとの発表です。
お急ぎの方は県道または農道を迂回して下さい。
なんて放送が流れませんように( ̄▽ ̄)

175 :秋田県人 :2015/06/27(土) 07:07 ID:y8.M6sEU
>>164.173
>>132
1行目と3行目は危険回避のため安全な場所で一時停止
2行目に無意味な一時停止を終日停車に思考すり替え

>>164の場違いさんへ>>130-132読め
歩道直前一時停止を交差点外終日停車にに話題をすり替え火消しですかみっともないですよ

歩道の直前停止を終日駐車にすり替え必死だな
発進しないではなく停止した場合の議論を勝手に終日停車に論点すり替えそうしないと44条が適用されないか必死過ぎ

176 :秋田県人 :2015/06/27(土) 08:33 ID:q1nkU6Zs
この長文連投君は交差点内での右折待ちも停車と言いかねないな。

177 :秋田県人 :2015/06/27(土) 09:02 ID:2RoOaHEI

青信号は「進むことができる」という「許可」の概念
赤信号は「停止しなければならない」という「命令」の概念

なぜ青信号は「許可」でしかないのか、それは交差点内の状況や交差点の向こう側の状況、右左折先にある横断歩道の歩行者の有無、これらを判断して他者の交通を妨害しない事を確認した上で進めるのだからです。
つまり「自分の行き先が安全ならば進んでも良い」というのが、青信号の正しい意味です。

青信号に気付かず前進しない車は、信号無視ではなく他の違反になります。
交差点付近の駐停車違反です。

一連の流れで発端となっています、発進しない場合責任を問われる訳がないと解説された方は完全に錯誤しております。

178 :秋田県人 :2015/06/27(土) 09:19 ID:2RoOaHEI
歩道の直前停止を終日駐車にすり替え
発進しないではなく停止した場合の議論を勝手に終日停車に論点すり替え

↑はぁ〜(~_~;)
今度は歩道の直前停止を後付けしたのかねw
発進しないことを停止した状態と言いますw
お前は、停止したままでも発進できるんだなw

法を厳格に適応すると別に半日、1日でなくても
青信号に気付かず発進しない場合は道交法四十四違反になる。

まずお前、猿並みの逃げはいいから

青信号で発進しなくても責任は問われる訳がない
この、訳がないと言い切る法的根拠が有るなら逃げないで説明しろや
責任を問われる訳がない点な、逃げるなよ猿w

179 :秋田県人 :2015/06/27(土) 09:21 ID:y8.M6sEU
>>177
一連の流れの発端は>>106>>130危険回避の一時停止。罰則無し
そこから>>132無意味な一時停止。70条安全運転義務違反
君のは>>136そのまま発進せずに居続ける。44条停車駐車違反
理解出来た?

180 :秋田県人 :2015/06/27(土) 09:43 ID:y8.M6sEU
なんとなく解ったけど>>132>青信号での直進でも
最初から青信号での状態の安全確認の為の一時停止事を想定しているのだと思うが
>>177-178赤信号から青信号に変わったまま発進しない停車中のときの状況しか考えていない?それなら居続けたことになり。44条停車駐車違反

181 :秋田県人 :2015/06/27(土) 10:00 ID:nYri3ol.
ずいぶんともめている様子ですね
>>132
この件に付いて明らかに道交法44条に該当します

青信号機が争点となっておりますので、交差点もしくは直線押しボタン付き信号機付き道路などと推測します。
5m以内は適応除外車両条件を満たさない限り駐停車禁止区域になります。
この場所、明らかな44条違反に該当しますが、定義は停車にはあたらず同項の駐車違反項目に該当します。
また、8時間を経過した場合は車庫法違反の構成要件も満たします。

発進しない場合でも責任を問われる訳がないとの主張は、進むことができると定義している事から
だったら進まなくても自由だろ、との解釈によるものでしょうが、道交法含む法律はそのへんは厳格に事細かく決めております。
責任を問われる訳はないでは交通秩序が維持できません。

182 :秋田県人 :2015/06/27(土) 10:08 ID:3L4oxfxo
うっかりシートベルト着け忘れたのまでをも、
必死に追って減点する警察の過剰さが1番マナー悪い気がしてならねえ。
事故る方が難しいシンプルな田舎で見張りすぎ。

183 :秋田県人 :2015/06/27(土) 10:40 ID:BVEO6xWQ
>>181
大変良いご意見ですね! 私もあなたの意見には賛成できます。
青信号に変わったにも関わらず発進しないという不法行為者に対して
道交法第44条違反が相当との考え方は間違ってはいないと思います。
しかしながら、あなたの言うように駐停車禁止場所の適用条件である
交差点の即端から5メートル以上離れている場合は、この法律を適用
できかねると思いますが…
下より一般交通社会においては、このような常識を逸脱した行為に
ついて議論すること事態ナン・センスだと思いますが、敢えてこの
ような行為をした者に対して罰則を科するとしたら道交法第36条
第4項にある条文の中で、終わりの「かつ、できるだけ安全な速度と
方法で進行しなければならない」としている部分の方が私自身納得
できるのですが?
つまり、この条文では進行しなければならないとしているわけで、
となると、進まざるを得ないという解釈となりますが、いかがでしょう?

184 :秋田県人 :2015/06/27(土) 10:41 ID:y8.M6sEU
>>181
駐停車禁止区域でも進入はできるので安全確認の一時停止は取り締まれない
>>132の無意味な安全確認の一時停止も該当しない

信号が青に変わっても進まないなど長時間居た場合のみ。44条停車駐車違反で交通秩序を守れるが 青で無意味な一時停止はは取り締まれない
そこで70条安全運転義務違反の登場!で無意味な一時停止に対しても交通秩序を維持している

185 :秋田県人 :2015/06/27(土) 10:45 ID:ZEmNiunc
バカな低級にも解る様に書こうか。

先ず前提は、件の左折車のケース。
物理的に左折出来ない状況なんだから、邪魔な車を先に行かせて一旦停止で待っていても、交差点だろうが青信号だろうが全く問題無い。
誰も長々と停止だの駐車だの言ってない。
このケースで違法となる要件を満たすケースがあるなら教えてくれないか?

で、低級が執拗にこだわる適応法律の件。
安全運転義務違反で捕まると断定している訳ではなく、安全運転義務違反等と幅をもたせてある。
表現上、特に問題は無い。
担当警察官の判断・裁量によっては安全運転義務違反を採用する場面もあるんじゃね?
俺は捕まった事もないし、論破に必死なGoogle大好き低級とは違うから、法律定義なんか調べる気も無いけど。

結局、低級はいつも話をすり替え、揚げ足取りたいだけの小物って事だな。

186 :秋田県人 :2015/06/27(土) 10:48 ID:y8.M6sEU
駐停車禁止区域でも(青なら)進入出来るので

187 :秋田県人 :2015/06/27(土) 10:49 ID:ZEmNiunc
>>184
お〜🎵
解り易くて為になるわ。
低級木っ端微塵ですねwww

188 :秋田県人 :2015/06/27(土) 10:50 ID:Hx1pPZUY
>>180様、それキツイですわ
最初から青なのに、停止までして安全確認となれば後続車がヤバい危険になるのでは…
信号度にやられたら笑えますわ…

>>184
70条を定義している部分で該当する部分は、よそ見わき見が記載されております。
青で発車しない、ハイわき見よそ見です違反ですは現実的ではないと判断します。

189 :秋田県人 :2015/06/27(土) 11:00 ID:o8m3Eamc
ここで、粕とか低級、木っ端微塵などと発言してる段階でもう負けてしまい打つ手がない逃げだろ痛いよ。泣きながらネタに逃げることだな。

190 :秋田県人 :2015/06/27(土) 11:02 ID:y8.M6sEU
>>185
実際70条はかなりの幅があり担当警察官の判断・裁量になる。法の目をかいぐぐった者に対して使われる受け皿法律
第70条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
無意味な一時停止も他人に危害を及すと判断されたらおしまい

191 :秋田県人 :2015/06/27(土) 11:19 ID:q1nkU6Zs
現実的に考えて132の状況で取り締まられるとは思えないんだが。

192 :秋田県人 :2015/06/27(土) 11:25 ID:y8.M6sEU
実際は44条も70条も悪質で無い限り取り締まりをしないだろうね。

193 :秋田県人 :2015/06/27(土) 11:42 ID:BVEO6xWQ
道交法第70条の解釈論になってきたようですが、この条文は
法の目をかいくぐった無法者に適用されるような法律ではないと思う。
交通事故が発生した場合などに、明らかに道路交通法違反には該当は
していないが実際に事故が起きてしまったような場合に、この条項を
適用するのが一般的であり、言うなれば警察にとっては語弊があるかも
しれないが、この法律は事故原因を特定できないようなあらゆる事故
に使える条文であると思う。
そもそも、駐停車禁止違反の立法の趣旨は、道路上においてそこに
駐停車する車があると、その時間の長短によって他の交通の正常な
通行の妨げになるような場所やその違反車両が交通事故の要因と
なったりする危険性が高い場所を指定していると解釈している。

194 :秋田県人 :2015/06/27(土) 12:35 ID:1ABfbWEk
結局、低級はいつも話をすり替え、揚げ足取りたいだけの小物って事だな。

195 :秋田県人 :2015/06/27(土) 12:48 ID:ZEmNiunc
>>189
いつも論破されて逃げる痛いヤツが低級なんだが?www

196 :秋田県人 :2015/06/27(土) 13:10 ID:w8RrRynY
>>194.195
君たちは連投か自作か知らないが場にふさわしくないです。みっともないです。

197 :秋田県人 :2015/06/27(土) 13:12 ID:BVEO6xWQ
ここのスレを読んでいると、内容をキチント把握しているのかいないのか
分からない投稿が目につく。
事の発端は、広路から今日ろ狭路への左折車両が左折できない状況だった
ので、停止していた際に後続車が追い越しを掛け、左方向から出てきた
車両と衝突した事故でした。
これまでの結論から、停止車両には過失がないことが明らかになった分け
だし、あとは追い越し車両と左から出てきた車両の過失割合だけが問題と
なる事案です。
にもかかわらず、道交法や事故事例を知ったかぶりして停止車両が起こした
誘因事故だとかいう輩まで出てきた。
参考までに誘因事故というのは、今年の4月22日に東京の杉並で起きた
俳優の萩原流行さんの事故がそれにあたる。片側2車線の道路を並行して
進行中に左側を走っていた車両が急に右車線に車線変更した場合に実際
に衝突はしていなくてもそれを避けようとして起きた事故をいうのです。

198 :秋田県人 :2015/06/27(土) 13:16 ID:w8RrRynY
↑別の話題なのね( ̄▽ ̄)
他でやったらw

199 :秋田県人 :2015/06/27(土) 13:25 ID:RQLjPzwE
実際、信号が青でも進行しない場合責任を問われる訳がないなんてあり得るの?
大渋滞になるだーろうが。
しかも、進行するしないは自由で責任を問われる訳がないなら諦めず進行をお願いするしかねーねが?おかしいだろそれ。
普通に駐停車違反だと思う。

200 :秋田県人 :2015/06/27(土) 13:45 ID:ixUgNqJc
ごちゃごちゃ理屈なんか述べる前に、後続車に迷惑をかけない運転だけしてればいいから。
マイペースで運転するやつ多すぎだよ。

201 :秋田県人 :2015/06/27(土) 15:00 ID:y8.M6sEU
>>198また現れたのか?君の居場所はこちらがふさわしい(笑)↓
http://akitaring.net/bbs/test/read.cgi/xyz/1432573571/29-32

202 :◆p.T1aaAaAA :2015/06/27(土) 18:04 ID:PPwLcryQ
土曜日も仕事で忙しいってのにまぁたネットの押し売り論理書き並べてるのか…(困惑)
>>172-173
お前本当に猿だな。
誰も「一日中停止」とは書いてない上に、
「歩道の直前停止を終日駐車にすり替え必死だな 」。

わざわざ訂正や解説を追加していっている論理まで出したものに対して、
以前の論理に関してしか指摘が出来ない。お前は俗にいう「揚げ足とり」でしかないんだなあ。

203 :秋田県人 :2015/06/27(土) 18:30 ID:RQLjPzwE
↑お前あちこち番号チェックして、何番は何何番はなにとか頭にいれて、熱心に熱くなりアホだな

パチンコでも行ったらどうかね?
しかも、一日中とかそこだけ抜いて笑える。
奴は30分一時間半日とか書いていたよ。
所詮、法を厳格に遂行するには理屈のやりとり。

負ける度に、真似して後付けで猿とか語り可愛いいけどよ。
いったいにいつになったら、責任を問われる訳がない件の解説するんだよ?禿オドw

204 :◆p.T1aaAaAA :2015/06/27(土) 18:46 ID:PPwLcryQ
>>203
安価飛ばされてたから見た内容に対して返信したのに
「何番は何何番はなにとか頭にいれて、熱心に熱くなりアホだな」(笑)
憶測と決め付けと偏見しか押し付けれないのか(大困惑)

そして過去に関してしか言及できない揚げ足取り君お前のレスの真似したら「笑える」ってどうなのか。
自分の行動を省みれて良かったんじゃないの?(大爆笑)

負ける(片腹爆発)
反論も出来ないのに必死こいた言い訳がソレかよ。
哀れだな、脳障害。

205 :◆p.T1aaAaAA :2015/06/27(土) 18:55 ID:PPwLcryQ
ああ、後もう一つ連レスで君の真似になるけれど

「」内を一文でしか読めないわけ?(片腹大四散)
理屈をどうのこうのって言う割に、論理を見抜けない辺りは小学生未満のペーパードライバーだな?

206 :秋田県人 :2015/06/27(土) 19:13 ID:wOeTr7L2
>>205極度の興奮状態ですね、直ぐにお薬飲みなさいよ。
落ち着いてからでいいから、責任を問われる訳がない件を法的に的確に解説してねプッw

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