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レス数が 1000 を超えています。残念ながらこれ以上は書き込めません。

運転マナーL

1 :秋田県人 :2015/05/24(日) 20:11 ID:nilfXnE.
規約を守り 、煽りはスルー

151 :秋田県人 :2015/06/25(木) 23:06 ID:NgLF/PGQ
↑法律論をペイパードライバーにすり替えてしまう様なレベルの奴の逃げかよw

しかも一時停止に問題が有るなどとは一言も解説していない。

お前マジで青信号で発進しない場合の違反行為が安全運転義務違反だと思っているのか?
猿並みだなw

152 :秋田県人 :2015/06/25(木) 23:15 ID:wBNId96s
つか
おまえら状況を知らないんだから

ほっとけ

153 :秋田県人 :2015/06/26(金) 00:15 ID:58IyxJJs
>>151
ほんっとお前は昔からああ言えばこう言うだな。
毎度色んな人に否定されても自分の考え方がおかしいって事に気が付かないのかね

154 :秋田県人 :2015/06/26(金) 00:32 ID:ESGZZcCs
>>151(安全運転の義務)>第70条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、【他人に危害を及ぼさないような速度と方法】で運転しなければならない。
>>132>青信号での直進でも、進行方向の安全が確保出来ない場合等、停止しても違法にはならない。
進行方向が明らかに安全で、交通の流れを著しく乱す場合等は安全運転義務違反等に問われるが。

青信号で危険を防止するため(状況に応じ)停止する場合と違い
青信号で明らかに安全なのに不用意な停止は【他人に危害を及ぼす行為】だと思います

155 :秋田県人 :2015/06/26(金) 02:16 ID:ESGZZcCs
第70条は調べるほど曖昧な法律だな。警官の気分次第w
(法律も完璧では無い。不足分は一般常識で補うしかない)
青信号で明らかに安全な所でパトカーが青で停止して安全確認をしているか?

156 :秋田県人 :2015/06/26(金) 02:28 ID:HyIhib3I
常識的に1〜2回青信号で進まない場合を現認されたら、実際には指導になると予想。
応じない場合で、道交法違反告知する場合は明らかに道交法44条のみで告知されます。
安全運転義務違反告知はこのケースではあり得ません。
理由は単純に法律に照らし合わせて対応しているからです。
どんなに頑張ってもこのケースで安全運転義務違反告知には該当しません。
残念ながら法律とはそんなもんです。

>>153
それは周りの人が勝手に法律を誤認識してるに過ぎません。
まぁ〜納得いかないなら、地元警察署の交通課あたりに問い合わせてみなさい。
青信号で発車しない場合で、違反告知するに至る場合の条項が安全運転義務違反ですなどとはいわないです。
即答できない警官なら調べた上で、44条項適応と回答します。
戯言と法律の違いを認識しないわかりましたね。

157 :秋田県人 :2015/06/26(金) 03:21 ID:cw/.mulw
>>156
周りが誤認で自分が合ってるそれが戯れ言、わかりましたね。
>>132
青信号での直進でも、進行方向の安全が確保出来ない場合等、停止しても違法にはならない。
>>108件の左折車の場合、停止で責任を問われる事は無い。
これは一時停止で有り>>148-149で44条法律と照らし合わせても違反では無いとわかりましたね。

158 :秋田県人 :2015/06/26(金) 03:28 ID:cw/.mulw
>>106件の左折車の場合、停止で責任を問われる事は無い。

159 :秋田県人 :2015/06/26(金) 03:32 ID:6jA9WDVw
信号が青の場合であっても、人がいる場合などは発進しないからとの理由で違反になる事は有りません!
しかし、法律は厳格に定義しています。
青信号で進行しない車両に対して、法的手段により処理するに至る状況が生じたのであれば、道交法第44条一、二項が適応されます。

同質問は過去に何回も繰り返えされておりますし
青信号無視で検索しても、明確に記載されております。
安全運転義務違反ではありませんので誤解の無い様に各自で検索なされて下さい。
一連の件は、>>136などが解説したものが結果的には法的な正解になります!
感情論や、マナー的なものとは区別すべきです!

結論!青信号で発車しない場合で法的処理に至るケースにまで及ぶ場合の適応条項!
安全運転義務違反70条は間違い!駐停車に関わる44条で告知されます。

160 :秋田県人 :2015/06/26(金) 03:45 ID:HyIhib3I
>>132が発言した進行方向が〜云々で、安全運転義務違反等に問われる。
この部分が法的に明らかな誤認識ってだけの話ですわw

161 :秋田県人 :2015/06/26(金) 08:13 ID:Lf6VPtkc
一連の話は左折時の一時停止
>>132の交差点内での停止を44条の駐停車違反で捕まえようなんて方が誤認識
青での停止は70条他車への迷惑行為の方がが妥当

162 :秋田県人 :2015/06/26(金) 09:17 ID:UnWhxGlk
皆さーん! 討論会お疲れさんでした。
本来のスレタイ通りの意見の応酬で、読んでいてもおもしろかった。
ここのスレ、いつもは高校の入口から入ってろくに勉強もせず、
そのまま学校の裏口から出て行ったような、高校は卒業したものの
ミソの中身は中学生以下というような連中の投稿が多く辟易して
いたが今回の討論はおもしろかった。
やっといくらか、まともな人達が出てきたというところかな!?

163 :秋田県人 :2015/06/26(金) 09:42 ID:yOxzeSN.
顔真っ赤にして夜中に長文連投。
滑稽ですなフフ

164 :秋田県人 :2015/06/26(金) 18:18 ID:/j5afy7c
全ては◯◯が一筆入れたら盛り上がるって事がまた証明されたに過ぎない。

>>161の場違いさんへ
交差点内での停止に話題をすり替え火消しですかみっともないですよ。

>>132発言の青信号で発進しない場合で法的処分にまで至った場合は、道交法44条一、二項で告知
これは法律を語るなら基本中の基本な!
第一に、私はここ以外には一言も発言していない。
お前のデタラメな解釈による、70条ではよそ見以外該当しない。
結果的に、短時間一回〜二回の青信号で発進しないならまず告知はされず、注意程度が適切!
故に告知にまで至る青信号で発進しないケースでは、定義よそ見による70条の安全運転義務違反などでは違反告知が不可能!
お前どこに一時間も二時間も半日もよそ見していましたでとおる訳がねーだろw
従って法的に違反告知するまでに至る場合は44条を適応する以外にないのが現法だ。法律を厳格に判断する司法側としてそれ以外に方法が無いとも言える。
納得いかず、どうしてもこのケースを70条にしたいなら、お前が議員立法し法改正しなさい。
まず話題すり替え見苦しいからw
青信号無視で検索でもして少しお勉強してから出直しなさいわかりましたね。
青信号で発進しないで違反告知にまで至るケースで安全運転義務違反など過去に一例も無い。

165 :秋田県人 :2015/06/26(金) 19:50 ID:G.GuudWg
相変わらず糞低級が出て来ると糞スレ化するな。

166 :◆p.T1aaAaAA :2015/06/26(金) 21:21 ID:dkRkK.o.
青信号は「進め」じゃなくて「進んでも良い」だろ。

万が一の場合交差点内等で問題が起こった場合に安全を優先するのが義務であって、
法律なんか適用外だと思うんだけど(鼻ほじ)

167 :秋田県人 :2015/06/26(金) 21:50 ID:waNVS6yM
↑あなたの書いた進めではなく、進んでもよい。
これは全くそれで正解です。
安全を最優先するのも当然です。

間違った解釈を自慢げに言い切った>>132の青信号で発進しない場合は安全運転義務違反等に問われると言い切った点のみです。

時間が経過した場合は、わき見よそ見の安全運転義務違反は適応しません。
その条項で、検挙するなら一瞬のわき見よそ見で検挙するしか構成要件が有りませんがあり得ませんね。

検挙されるまでごねて発進しないか、運転者が車を放置して居ないなどのケースでは、明確に駐停車要件の道交法44条です。
こんな単純簡単な事で、まんまと壺にはめられてるから毎回完全論破されるんだよ。

132が○○に勝てる器知識とはとてもおもえんね。

168 :秋田県人 :2015/06/26(金) 22:08 ID:WUjJ0ezA
進んでもよい進むことができる。
これは裏を返せば、進まなくてもよいとなってしまう。
必ず理屈的ではあるが論では成立つと唱える輩はいますがそれでは秩序が成立しない、そこでそんなに甘くはいきませんよと厳格な法律で定めている。
安全運転義務違反にあたるなんてまともな奴なら考えないだろ?
132はチビか純粋な馬鹿だろーなw

169 :秋田県人 :2015/06/26(金) 22:12 ID:58IyxJJs
しかし132に粘着するねー

170 :秋田県人 :2015/06/26(金) 22:19 ID:0GfnwPyw
↑↑
んだらンガそうしたらえべた。
青っ洟みでにねばるな。

171 :◆p.T1aaAaAA :2015/06/26(金) 22:41 ID:dkRkK.o.
>>167
完全論破できてないから誰かがいちいち突っかかるんだよね。
論厨ならもっと論理的に解説してよ。
お前の発言極論的で小学生臭いんだよね。

「青信号の場合進行しても良いだけで、停止していても責任を問われる訳がない」
「進行方向の安全が確保出来ない場合等、停止しても違法にはならない。」
ただし「安全である上で交通の流れを著しく乱す場合等は安全運転義務違反等に問われる」
解説、訂正を繰り返しているのに

「44条」〜 「法律論」 だの、
粘着した挙句に「問われると言い切った点のみです」キリッ

いや正直に文章読んでんのか?ッて感じ。

ん?

172 :秋田県人 :2015/06/27(土) 01:09 ID:hlBMs2JA
↑クグッてみたら四十四条だったアンタは負け犬の遠吠えだwww

173 :秋田県人 :2015/06/27(土) 01:46 ID:VgrvKXo2
>>171
またアホがわいたな
君の言い分だと、一番目の「」停止しても責任を問われる訳がないんだろ!
次の「」の安全が確保できない場合は当然です!
三番目の「」交通の流れを著しく乱す行為はダメなのはよいが、ならば「」一番とモロに矛盾しているだろ、進行してもよいだけだから停止しても責任を問われる訳がない!w
訳がないのなwww
一日中停止していても、進行してもよいだけだから訳がないのかねw
しかも、矛盾した最後の「」ではアホ晒しの安全運転義務違反等だってかw

お前みたいなアホに対応する為に44条で違反告知する法律が存在するんだ。

青信号の場合進行しても良いだけで停止していても責任は無いなんて語るアホは稀だよw
しかも、訳がないってかw

まぁ〜、一日中青信号で停止してみて実感してみろや禿、訳がねーんだろw

それでだ、一日中お前の訳がない論で停止したら違反告知されるから、しかも安全運転義務違反ではなく、駐停車44条の違反告知なw

アホなら身を持って体験するしかねーだろw
稀にみるアホだよお前w

174 :秋田県人 :2015/06/27(土) 02:33 ID:7Q9me9Us
明日秋田市に行きますが、途中渋滞に巻き込まれませんかね?
そしてラジオをつけたらこんな放送が‥‥

現在、青信号で停止して動かない車両が有りまして説得に全力をあげておりますが、青信号は進んでもよいだけだから停止していても責任を問われる訳がないと言い張るドライバーがおられまして国道13号線が約20kmの激しい渋滞となっております。

引続き発進を促し説得しておりますが、責任を問える訳がない為に解決の見通しは全くついておらないとの発表です。
お急ぎの方は県道または農道を迂回して下さい。
なんて放送が流れませんように( ̄▽ ̄)

175 :秋田県人 :2015/06/27(土) 07:07 ID:y8.M6sEU
>>164.173
>>132
1行目と3行目は危険回避のため安全な場所で一時停止
2行目に無意味な一時停止を終日停車に思考すり替え

>>164の場違いさんへ>>130-132読め
歩道直前一時停止を交差点外終日停車にに話題をすり替え火消しですかみっともないですよ

歩道の直前停止を終日駐車にすり替え必死だな
発進しないではなく停止した場合の議論を勝手に終日停車に論点すり替えそうしないと44条が適用されないか必死過ぎ

176 :秋田県人 :2015/06/27(土) 08:33 ID:q1nkU6Zs
この長文連投君は交差点内での右折待ちも停車と言いかねないな。

177 :秋田県人 :2015/06/27(土) 09:02 ID:2RoOaHEI

青信号は「進むことができる」という「許可」の概念
赤信号は「停止しなければならない」という「命令」の概念

なぜ青信号は「許可」でしかないのか、それは交差点内の状況や交差点の向こう側の状況、右左折先にある横断歩道の歩行者の有無、これらを判断して他者の交通を妨害しない事を確認した上で進めるのだからです。
つまり「自分の行き先が安全ならば進んでも良い」というのが、青信号の正しい意味です。

青信号に気付かず前進しない車は、信号無視ではなく他の違反になります。
交差点付近の駐停車違反です。

一連の流れで発端となっています、発進しない場合責任を問われる訳がないと解説された方は完全に錯誤しております。

178 :秋田県人 :2015/06/27(土) 09:19 ID:2RoOaHEI
歩道の直前停止を終日駐車にすり替え
発進しないではなく停止した場合の議論を勝手に終日停車に論点すり替え

↑はぁ〜(~_~;)
今度は歩道の直前停止を後付けしたのかねw
発進しないことを停止した状態と言いますw
お前は、停止したままでも発進できるんだなw

法を厳格に適応すると別に半日、1日でなくても
青信号に気付かず発進しない場合は道交法四十四違反になる。

まずお前、猿並みの逃げはいいから

青信号で発進しなくても責任は問われる訳がない
この、訳がないと言い切る法的根拠が有るなら逃げないで説明しろや
責任を問われる訳がない点な、逃げるなよ猿w

179 :秋田県人 :2015/06/27(土) 09:21 ID:y8.M6sEU
>>177
一連の流れの発端は>>106>>130危険回避の一時停止。罰則無し
そこから>>132無意味な一時停止。70条安全運転義務違反
君のは>>136そのまま発進せずに居続ける。44条停車駐車違反
理解出来た?

180 :秋田県人 :2015/06/27(土) 09:43 ID:y8.M6sEU
なんとなく解ったけど>>132>青信号での直進でも
最初から青信号での状態の安全確認の為の一時停止事を想定しているのだと思うが
>>177-178赤信号から青信号に変わったまま発進しない停車中のときの状況しか考えていない?それなら居続けたことになり。44条停車駐車違反

181 :秋田県人 :2015/06/27(土) 10:00 ID:nYri3ol.
ずいぶんともめている様子ですね
>>132
この件に付いて明らかに道交法44条に該当します

青信号機が争点となっておりますので、交差点もしくは直線押しボタン付き信号機付き道路などと推測します。
5m以内は適応除外車両条件を満たさない限り駐停車禁止区域になります。
この場所、明らかな44条違反に該当しますが、定義は停車にはあたらず同項の駐車違反項目に該当します。
また、8時間を経過した場合は車庫法違反の構成要件も満たします。

発進しない場合でも責任を問われる訳がないとの主張は、進むことができると定義している事から
だったら進まなくても自由だろ、との解釈によるものでしょうが、道交法含む法律はそのへんは厳格に事細かく決めております。
責任を問われる訳はないでは交通秩序が維持できません。

182 :秋田県人 :2015/06/27(土) 10:08 ID:3L4oxfxo
うっかりシートベルト着け忘れたのまでをも、
必死に追って減点する警察の過剰さが1番マナー悪い気がしてならねえ。
事故る方が難しいシンプルな田舎で見張りすぎ。

183 :秋田県人 :2015/06/27(土) 10:40 ID:BVEO6xWQ
>>181
大変良いご意見ですね! 私もあなたの意見には賛成できます。
青信号に変わったにも関わらず発進しないという不法行為者に対して
道交法第44条違反が相当との考え方は間違ってはいないと思います。
しかしながら、あなたの言うように駐停車禁止場所の適用条件である
交差点の即端から5メートル以上離れている場合は、この法律を適用
できかねると思いますが…
下より一般交通社会においては、このような常識を逸脱した行為に
ついて議論すること事態ナン・センスだと思いますが、敢えてこの
ような行為をした者に対して罰則を科するとしたら道交法第36条
第4項にある条文の中で、終わりの「かつ、できるだけ安全な速度と
方法で進行しなければならない」としている部分の方が私自身納得
できるのですが?
つまり、この条文では進行しなければならないとしているわけで、
となると、進まざるを得ないという解釈となりますが、いかがでしょう?

184 :秋田県人 :2015/06/27(土) 10:41 ID:y8.M6sEU
>>181
駐停車禁止区域でも進入はできるので安全確認の一時停止は取り締まれない
>>132の無意味な安全確認の一時停止も該当しない

信号が青に変わっても進まないなど長時間居た場合のみ。44条停車駐車違反で交通秩序を守れるが 青で無意味な一時停止はは取り締まれない
そこで70条安全運転義務違反の登場!で無意味な一時停止に対しても交通秩序を維持している

185 :秋田県人 :2015/06/27(土) 10:45 ID:ZEmNiunc
バカな低級にも解る様に書こうか。

先ず前提は、件の左折車のケース。
物理的に左折出来ない状況なんだから、邪魔な車を先に行かせて一旦停止で待っていても、交差点だろうが青信号だろうが全く問題無い。
誰も長々と停止だの駐車だの言ってない。
このケースで違法となる要件を満たすケースがあるなら教えてくれないか?

で、低級が執拗にこだわる適応法律の件。
安全運転義務違反で捕まると断定している訳ではなく、安全運転義務違反等と幅をもたせてある。
表現上、特に問題は無い。
担当警察官の判断・裁量によっては安全運転義務違反を採用する場面もあるんじゃね?
俺は捕まった事もないし、論破に必死なGoogle大好き低級とは違うから、法律定義なんか調べる気も無いけど。

結局、低級はいつも話をすり替え、揚げ足取りたいだけの小物って事だな。

186 :秋田県人 :2015/06/27(土) 10:48 ID:y8.M6sEU
駐停車禁止区域でも(青なら)進入出来るので

187 :秋田県人 :2015/06/27(土) 10:49 ID:ZEmNiunc
>>184
お〜🎵
解り易くて為になるわ。
低級木っ端微塵ですねwww

188 :秋田県人 :2015/06/27(土) 10:50 ID:Hx1pPZUY
>>180様、それキツイですわ
最初から青なのに、停止までして安全確認となれば後続車がヤバい危険になるのでは…
信号度にやられたら笑えますわ…

>>184
70条を定義している部分で該当する部分は、よそ見わき見が記載されております。
青で発車しない、ハイわき見よそ見です違反ですは現実的ではないと判断します。

189 :秋田県人 :2015/06/27(土) 11:00 ID:o8m3Eamc
ここで、粕とか低級、木っ端微塵などと発言してる段階でもう負けてしまい打つ手がない逃げだろ痛いよ。泣きながらネタに逃げることだな。

190 :秋田県人 :2015/06/27(土) 11:02 ID:y8.M6sEU
>>185
実際70条はかなりの幅があり担当警察官の判断・裁量になる。法の目をかいぐぐった者に対して使われる受け皿法律
第70条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
無意味な一時停止も他人に危害を及すと判断されたらおしまい

191 :秋田県人 :2015/06/27(土) 11:19 ID:q1nkU6Zs
現実的に考えて132の状況で取り締まられるとは思えないんだが。

192 :秋田県人 :2015/06/27(土) 11:25 ID:y8.M6sEU
実際は44条も70条も悪質で無い限り取り締まりをしないだろうね。

193 :秋田県人 :2015/06/27(土) 11:42 ID:BVEO6xWQ
道交法第70条の解釈論になってきたようですが、この条文は
法の目をかいくぐった無法者に適用されるような法律ではないと思う。
交通事故が発生した場合などに、明らかに道路交通法違反には該当は
していないが実際に事故が起きてしまったような場合に、この条項を
適用するのが一般的であり、言うなれば警察にとっては語弊があるかも
しれないが、この法律は事故原因を特定できないようなあらゆる事故
に使える条文であると思う。
そもそも、駐停車禁止違反の立法の趣旨は、道路上においてそこに
駐停車する車があると、その時間の長短によって他の交通の正常な
通行の妨げになるような場所やその違反車両が交通事故の要因と
なったりする危険性が高い場所を指定していると解釈している。

194 :秋田県人 :2015/06/27(土) 12:35 ID:1ABfbWEk
結局、低級はいつも話をすり替え、揚げ足取りたいだけの小物って事だな。

195 :秋田県人 :2015/06/27(土) 12:48 ID:ZEmNiunc
>>189
いつも論破されて逃げる痛いヤツが低級なんだが?www

196 :秋田県人 :2015/06/27(土) 13:10 ID:w8RrRynY
>>194.195
君たちは連投か自作か知らないが場にふさわしくないです。みっともないです。

197 :秋田県人 :2015/06/27(土) 13:12 ID:BVEO6xWQ
ここのスレを読んでいると、内容をキチント把握しているのかいないのか
分からない投稿が目につく。
事の発端は、広路から今日ろ狭路への左折車両が左折できない状況だった
ので、停止していた際に後続車が追い越しを掛け、左方向から出てきた
車両と衝突した事故でした。
これまでの結論から、停止車両には過失がないことが明らかになった分け
だし、あとは追い越し車両と左から出てきた車両の過失割合だけが問題と
なる事案です。
にもかかわらず、道交法や事故事例を知ったかぶりして停止車両が起こした
誘因事故だとかいう輩まで出てきた。
参考までに誘因事故というのは、今年の4月22日に東京の杉並で起きた
俳優の萩原流行さんの事故がそれにあたる。片側2車線の道路を並行して
進行中に左側を走っていた車両が急に右車線に車線変更した場合に実際
に衝突はしていなくてもそれを避けようとして起きた事故をいうのです。

198 :秋田県人 :2015/06/27(土) 13:16 ID:w8RrRynY
↑別の話題なのね( ̄▽ ̄)
他でやったらw

199 :秋田県人 :2015/06/27(土) 13:25 ID:RQLjPzwE
実際、信号が青でも進行しない場合責任を問われる訳がないなんてあり得るの?
大渋滞になるだーろうが。
しかも、進行するしないは自由で責任を問われる訳がないなら諦めず進行をお願いするしかねーねが?おかしいだろそれ。
普通に駐停車違反だと思う。

200 :秋田県人 :2015/06/27(土) 13:45 ID:ixUgNqJc
ごちゃごちゃ理屈なんか述べる前に、後続車に迷惑をかけない運転だけしてればいいから。
マイペースで運転するやつ多すぎだよ。

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