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運転マナーN

120 :秋田県人 :2015/10/31(土) 23:13 ID:pfPrD74o
27条項プッw
知ったか教授のおチビさんが法解説ですかw
暫くニヤニヤしながら、よしおと眺めていましたがバカが法解説すると己の恥さらしになるだけw

孤独を好むわたくし私には迷惑な話しだが、少なからず賛同される者も存在する様なのでバカ猿チビにも分かる法的解説をして差し上げよう。

この義務は、車両によって異なる最高速度がある為、最高速度が遅い車両は、追いつかれたら道を譲る。
おチビさんは、異なる車両の意味さえ理解していないw
最高速度未満で走行している場合に追いつかれた場合は、相手が同じ最高速度の車両や最高速度が遅い車両でも道を譲る義務が発生するとだけ定義している。
条文の1は追い越そうとする車両がいる場合はそれが終わるまで加速してはならない規定で、条文の2は狭い場合は左端に寄って道を譲るようにとの規定である。
車両には、自動車や原動機付自転車等の等とは馬車なども含むからなおチビさんw
区分により最高速度が決められており、自動車の最高速度は60キロで原動機付自転車は30キロ規制の一般道と設定した場合。
この最高速度を前提として、追いつかれた車両の義務が発生するに過ぎないと明確に定義している

あくまでも一般道を走る「車両」の最高速度であり最高速度が制限されている「道路」の場合は、そちらが優先される。

27条知ったかおチビ教授さんは、上記定義を全く理解していないタダのバカw
氷水に頭付けてリセットしてから反省しなさい、
おチビさん知ったか教授には難しい解説ですかねもう少し優しく解説してやりましょうか?
ウフフ(⌒-⌒; )w 次に続くウフフ

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