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レス数が 1000 を超えています。残念ながらこれ以上は書き込めません。

運転マナーN

139 :秋田県人 :2015/11/01(日) 18:23 ID:Pm6Z2PxM
まぁ〜60出していれば後方確認の必要が無いっていうのは少し問題有りますね。
↑は、事例をごちゃ混ぜに過ぎます。
あくまでも、法定最高速度が異なる車両に対する対処義務ですよ。
速度違反で接近する場合そのものが違法行為ですから、法定規制内の義務にはそもそも関係有りません。
坂道でスピードダウンはいたしかたないケースも有るでしょうね。
よくみかける、追越し可能区域や登坂車線などになるといきなり頑張る車両などは、悪質の部類に入るでしょうが、一般道に於ける法定速度とは必ずそれだけのスピードで走行しなさいでは無い事に法的定義と解釈が存在します。
何分行列状態が継続していても、自分が法的速度の異なる車両で先頭でない場合に於いては、法的速度前後での走行で後方が渋滞しても、根底からそれを渋滞とは言いませんからねw
それは、法的速度前後を守って走行している極当たり前の流れになります。
いかに騒ぎ立てても、一般道80〜90などで接近する違法車両に勝ち目の有る話しでは無いです。
27条項目を全く理解していない子供以下の論です

最終的にこれに至るしかない訳ですよ↓

道交法を厳守して安全運転を心がけなさいわかりましたね ウフフ(⌒-⌒; )w

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