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レス数が 1000 を超えています。残念ながらこれ以上は書き込めません。

運転マナーN

150 :秋田県人 :2015/11/01(日) 19:37 ID:Pm6Z2PxM
↑それはどの様な状況設定での事ですか?
法定最高速度が異なる車両の速度が低い車両側が先頭で有った場合には譲る義務が有ります。
法定最高速度が異ならない車両同士で、法定速度前後で走行中の車両に違法速度の車両が追い付いた場合の設定では、脇に避けるいわゆる譲る義務は全く存在しません。
この状況は、法定速度前後で走行中の流れになったに過ぎず譲った場合、結果的に違法速度車両は違法行為を継続して事故などを誘発するリスクが高まり、その様な観点から判断してもこれはマナー常識とはいえません。

一般道や法規制された道路に於いての、マナー常識論とは、法定の定義内に留まります。
違法行為車両に対してのマナー常識でありません

公道は法規制により秩序が保たれ、あなたの様な考えの違法行為には罰則規定を設けて抑制しております。
マナー常識に付いて一度、基本からお勉強しなさい。
道交法を厳守して安全運転を心がけなさいわかりましたね。

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