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レス数が 1000 を超えています。残念ながらこれ以上は書き込めません。

運転マナーN

513 :秋田県人 :2015/11/13(金) 21:37 ID:hGospcNY

27条項目は最高速度以下での話で、それを越える速度を出している車両には該当しない。
速度超過している時点で、法律違反ですのでそういう車に対して譲る義務は発生しません。
よく、速度超過している車両に対して譲るように、この法律を持ち出してくるバカ教授がいますが、全くのお門違いです。
あくまでも法律で定められた速度の範囲内で適応される条項です。
それ以上の速度で走りたいのであれば、自己責任で自爆さない。
法定速度で走っている車に、邪魔とかどけとか思うのは勝手だが、それは単なる我侭に過ぎません。
バカ教授チビ猿子供の我侭を満足させる為に、法律が存在するのではない。
事故の原因を作っているのは、速度を守らない愚か者であって、道を譲らない人ではありません。
そのあたりを履き違えても、愚かさをアピールするだけなのです。

27条項目知ったか教授さんへ↓

道交法を厳守して安全運転を心がけなさいわかりましたねウフフ(⌒-⌒; )w

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