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愛煙家と嫌煙家2本目

587 :コピペ :2016/09/15(木) 18:22 ID:oareisSM
裁判例(名古屋地裁平成24年12月13日判決)がありますので、これをご紹介します。

事案は、同一分譲マンションの真下に居住する者(被告)が、被告の居室ベランダで喫煙を継続したため、原告の居室ベランダ及び居室内にタバコの煙が流れこみ、これにより体調が悪化したとして、喘息等の疾患を有する原告が、被告に対し、慰謝料として150万円の支払いを求めたものです。

判決は、原告の請求のごく一部である5万円の支払いを認めるにとどまりました。

一部であっても請求を認めた理由は、マンションの専有部分等(すなわち、被告が自由に利用できるスペース)における喫煙ではあっても、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら喫煙を継続し、何ら原告の不利益を防止する措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成しうる、というものです。

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