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https://akitaring.net/bbs/test/read.cgi/log/1453682096/918愛煙家と嫌煙家2本目
愛煙家と嫌煙家2本目
- 918 :秋田県人 :2016/11/19(土) 21:34 ID:IJ0jVKhg
- >>961
喫煙箇所で吸って文句があるなら健康増進法(受動喫煙防止)クレームは管理者に言え
ただしクレームで店員に土下座させたら即逮捕な
ちなみにコンビニが灰皿を撤去することは法律により出来ない
「特定小売販売業」
第2章 小売販売業の許可
ロ 「施設内に喫煙設備を設けること。」
↑タバコを販売する店は法律により喫煙設備を作らなければなりません。
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