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レス数が 1000 を超えています。残念ながらこれ以上は書き込めません。

秋田の裁判

1 :秋田県人 :2016/03/05(土) 23:43 ID:4Dy9bfzc
秋田の裁判に関するスレです
このスレで得た質問疑問の回答を鵜呑みにしてはいけません
参考程度にして弁護士等の専門家に相談しましょう

2 :秋田県人 :2016/03/05(土) 23:53 ID:4Dy9bfzc
まっ取りあえず貼っておく

裁判員経験者から率直な意見が出された意見交換会
秋田県内の裁判員経験者8人と法曹三者(裁判官、検察官、弁護士)の意見交換会が3日、秋田地裁で開かれた。出席した裁判員経験者は「不安もあったがいい経験になった」「精神的、肉体的な負担が大きかった」などと感想を述べた。
経験者から直接意見を聞き、今後の制度の改善に役立てる目的で秋田地裁が2012年から開いており、4回目。殺人や強制わいせつ、現住建造物等放火など五つの事件を担当した40〜70代の男女8人が参加した。
傷害致死事件で裁判員を務めた男性(60)は「検察、弁護側とも資料がよくまとまっており、裁判は非常に分かりやすかった。貴重な経験だった」と話した。現住建造物等放火事件を審理した男性(41)は「裁判所に十数日間通わなければならず、仕事をしながら裁判員を務めるのは体力的に負担が大きかった。慣れないことへの精神的な疲れもあった」と振り返った。
(2016/03/04 15:42 更新)

3 :ピーキー :2016/03/07(月) 07:44 ID:zt3opfZY
わざわざ俺向きのスレを立てて頂きありがとうございます。

それでは遠慮なく引っ越ししますんで宜しくお願いします。

次回の秋田県(県庁)との裁判は4月21日午前10時半からです。

裁判所には示談交渉時のビデオ2本を提出して、証人申請もしました。

改行がウザいと思いますが、どうかご勘弁を。

4 :秋田県人 :2016/03/08(火) 09:02 ID:IFJeCMRA
アドバイスしたものです。 

近くであれば、見に行ってみようかな?

私はどんな目標でもぶつかる人間は尊敬できると思います。

はなからできないと思ってやらない人間よりは。

5 :秋田県人 :2016/03/08(火) 09:15 ID:OuRgCJNg
>>4
俺もあんたの顔見たいよ(笑)

6 :ピーキー :2016/03/09(水) 06:37 ID:0noq9wxU
おう、裁判所まで出てこいよヒキニート。

7 :ピーキー :2016/03/09(水) 07:02 ID:0noq9wxU
アドバイスくれる人さん、いつもありがとうございます。

裁判に当たって弁護士の必要性を全く感じないんですよね。

裁判所は理屈とか証拠とか全く無視で判決を下しましたから。

法廷内では私の方が有利に話が進んでも、やっぱり行政に味方した判決が出るのが行政訴訟の難しさですよね。

自分より巨大な相手と争う時は、とにかく大騒ぎしなきゃダメです。

過去の行政訴訟で勝訴した例は、庇いきれない行政側の瑕疵があったことは当然ですが、マスコミが、「これは絶対に何かある。 おかしい。」と世間に知らせてくれたケースです。

裁判所が一番有効怖いのは世論なんですよ。

だから俺も大騒ぎして世論に訴えないと、

裁判所にただ訴えても意味なかったですからねぇ。

頑張ります。

8 :秋田県人 :2016/03/09(水) 21:53 ID:9NZ5onso
擁護の奴と馬鹿の改行がまったく一緒なんだが…

9 :秋田県人 :2016/03/09(水) 21:56 ID:9NZ5onso
>>5-6
あ、

10 :秋田県人 :2016/03/09(水) 22:09 ID:zmfCK.AI
ほ、

11 :アドバイスしたものです。 :2016/03/09(水) 23:26 ID:qLBImasM
ほんとだ😅

まぁ文脈から違う人物と悟っていただければ幸いです。

いつどこの裁判所でしょう?

上告審口頭弁論までいったりして。

いったらちょいと尊敬ですね。

それだけの文章力や説得力がないといけませんし。

何より判例変更の可能性を示唆しますから。

12 :秋田県人 :2016/03/10(木) 08:16 ID:l6wopLJ6
>>8 どっちもピーキーだろう
スマホとネットでID使い分けているんだろう

>>4 - >>6を見れば察しがつく

13 :アドバイスをしたものです。 :2016/03/10(木) 09:04 ID:vg3zi5aQ
そう思わせてしまったのであればすみませんでした。

しかしながら、否定はさせてください。

また、私は不満があるとすれば県庁でなく、人材の流出をとめれない議会であり、知事です。

また、教育行政も問題あると認識してます。

14 :ピーキー :2016/03/10(木) 13:57 ID:6gKKs/Fo
何か変な詮索する人がいるねぇ。

一人で何役もやるほど器用な生き方できません。

ただ真っ直ぐ目的に向かう男ですよ。

あと、事故の責任を問う裁判は、上告理由に民事訴訟法に違反している内容を明確にせよとの指示が、仙台高等裁判所から来て、改めて補足する申請書を提出しました。

この後、上告についての連絡が入ると思います。

仙台高等裁判所ではどんな裁判になるか、今から楽しみです。

15 :ピーキー :2016/03/10(木) 14:17 ID:6gKKs/Fo
俺の顔を見たい人は、4月発売のバイク誌『道楽』を(できれば買って)読むか、裁判所まで来てください。

次回の裁判は4月21日午前10時半からで、裁判の番号は(ワ)第231号損害賠償請求事件です。

16 :秋田県人 :2016/03/11(金) 00:38 ID:Qdy5x2n.
崖崩れで道路脇に鉄板敷いてた工事現場の写真を見たが
濡れた鉄板上を二輪で30キロ走行してコケタなんて自業自得でしかない

17 :秋田県人 :2016/03/11(金) 01:31 ID:t8n3Ml2E
馬鹿なんだろ。
死ねばよかったのに。

18 :秋田県人 :2016/03/11(金) 01:48 ID:Qdy5x2n.
コケて崖の方に落ちてたら死亡保険金が下りたかもな

19 :ピーキー :2016/03/11(金) 01:59 ID:ZrldBHD2
人間ていうのは生まれて初めて見たものはすぐに認識できないものだ。

仕事で敷鉄板は厭きるだけ見たが、事故現場で新品鉄板だという認識はできなかった。

あんな新品の敷鉄板は生まれて初めて見たんだよ。

結果論で終わってから第3者があーだこーだ言うのは容易いことだ。

中身のない奴がよくやることだよ。

可哀想に。

20 :ピーキー :2016/03/11(金) 02:03 ID:ZrldBHD2
新たに証人申請を追加することにしました。

証人は秋田地方検察庁の神田正淑検事です。

被告を捜査して告訴した案件を全て認めながら不起訴にした人なので、実状をよく知っている人です。

法廷で事実を否定すれば偽証罪になります。

21 :秋田県人 :2016/03/11(金) 02:28 ID:Qdy5x2n.
徐行等の看板の文字も初めて見て認識ができなかったのか?
徐行工事看板を認識してたとキチンと言わなきゃ偽証罪になりますよ

22 :ピーキー :2016/03/11(金) 06:59 ID:UGZxLnB6
注意喚起看板を見て速度を落とし、経験の坂道の傾斜から速度を割りだしました。

しかし、自分が今まで見た、触ったどの敷鉄板とも別の物体と理解できたのはスリップが発生して転倒した後でしたよ。

「なんでこんなに滑るのか?」

敷鉄板を改めて見た時、新品鉄板だと理解できました。

注意喚起看板は、施工者が危険を認識しているが、それに対して何もしていない意思表示です。

通常、道路工事の注意喚起看板には、その危険を知らせる文章と、こうしなさいという指示が書かれています。

例えば、「段差注意、徐行せよ。」とか、「工事中、立ち入り禁止。」の様に注意する原因と指示がセットになっています。

事故現場の注意喚起看板の「この先スリップ注意。」は、本来、自然現象(凍結や湧き水)などに用いられる看板で工事用ではありません。

分り易く説明すると、甘い茶碗蒸ししか食べたことのない秋田県人が、他県にいって食べた茶碗蒸しがしょっぱかった事に驚くのと同じです。

道路管理者がキツい坂道に、この様な滑り易い新品敷鉄板を敷設こと自体がおかしいし、注意喚起看板一つで安全管理の責任を果たした考えるには無理があります。

ちなみに私が実施した比較検証実験では、通常道路工事で使われる錆びた敷鉄板を事故現場よりもキツい坂道に敷いて、事故車と同タイプのバイクを用い、わざと丸坊主に磨り減ったタイヤで走り、事故当時と同じく鉄板を水で濡らしてもスリップは皆無でした。

余りにもスリップしなかったので時速80キロの速度で片手運転で走行してもスリップは発生せずに安全に走れましたよ。

23 :ピーキー :2016/03/11(金) 07:04 ID:UGZxLnB6
補足。

通常、道路工事では注意喚起看板を設置した上で、「段差注意、徐行せよ。」なら擦り付け(段差に砂利を入れて段差による事故が起こらない施工。)をしたり、「工事中、立ち入り禁止。」ならバリケードを設置して入れなくします。

本件事故現場にその様な危険を防ぐ施工はありますか?

全くありません!

24 :ピーキー :2016/03/11(金) 07:40 ID:UGZxLnB6
まだ本件事故現場の危険性を上手く理解できない人がいるときけないので追加です。

本件事故現場と全く同一の崖崩れ補修工事が男鹿市の国道101号線にありました。

船川から男鹿中に向かう道です。

この崖崩れ道路補修工事では、錆びた敷鉄板を敷いた上からアスファルト舗装を施しています。

同じ道幅、同じく片側車線脱落、同じ傾斜です。

そして注意喚起看板。

これがマトモな道路工事です。

裁判の判決は棄却でしたが、本件事故現場の敷鉄板に危険は無かったとする判決に科学的根拠は一切ありません。

私は裁判で本件事故現場が如何に危険だったを示す立証責任を果たしました。

スリップが発生した原因(境界層剥離という低速度で発生するハイドロプレーニング現象。)と、本件事故現場に敷かれたのが錆びた敷鉄板なら事故は発生しなかった事実も証明しました。

判決はこれらを完全に無視。

他の敷鉄板を敷いた道路工事で事故は発生しなかった事を理由に棄却です。

本件事故はキツい坂道に滑り易い新品敷鉄板を敷いた事による事故だったとの私の主張も無視。

本件事故現場で使用された様な危険新品鉄板が通常道路工事で使われることは稀です。

私が道路工事の責任者なら使用しても平地での工事に限り、ガードマンを付けて短時間で行い、夜間には簡易舗装する時にしか使いません。

あの様な滑り易い新品敷鉄板を長期間に敷設する工事は安全管理に問題があります。

25 :秋田県人 :2016/03/11(金) 08:12 ID:/PL/jNlk
通常の道路と違い安全管理に問題があるから
徐行表示や看板が在る訳で
ましてや急斜面なら表示が無くても徐行しないといけない
誰が裁判官でも急斜面の表示警告もある工事区間で濡れた鉄板上を30`走行なら徐行したとは認めない
しかし完全敗訴や完全勝訴は無い
鉄板新品だとか鉄板上に砂が散乱等で業者の過失分が一割程度で
ほぼ業者の言い分が認められる判決だろう

26 :秋田県人 :2016/03/11(金) 08:24 ID:5DxzA7hk
だから、あなたの行動が変なんですよ

>>余りにもスリップしなかったので時速80キロの速度で片手運転で走行してもスリップは発生せずに安全に走れましたよ。

どうして「80km/hで片手運転」する必要があるのですか?
いつもそんな運転しているからですか?
「工事現場を30km/hで徐行した」と言いますが、30km/hは徐行ではありません。普通に走っている状態です。
どこかに書いてありましたが、信号で停止してからの発進でしたよね
目の前に工事個所があって、それが分かっていてアクセルをいっぱに回したんだろうと容易に推測できます。

鉄板が新品だった
その鉄板、製造したてでしたか?
工場で製造して、その日のうちに現場に敷かれたのですか?
それであなたが鉄板踏んで滑って転んだのですか?

新品ってどう言う意味ですか?

あんたの書き込みを見てると、なんでもかんでも他人に原因を押し付けて
自分はプロだから絶対に過失はありませんって、その様にしか読み取れません。


大勢の人の名前を書き込んで、相手が公の人だから許されるのですか?
相手の名前を書き込むんだったら、あなたも本名を書き込んだ方が公平なのではないですか

裁判所が和解を勧告したそうですが、
和解だからあなたに有利とは必ずしもならないのですよ。
おそらく裁判所は、
このまま審議を続けても意味がないと判断したから
原告には請求の破棄、被告には「今後注意します」とさせ、早期に結審させたかったんじゃないですか?
要するに原告の負けと言う事でしょ

実際に裁判を見ていないので推測でしかありませんが、
本人訴訟が上手く行われていなかったんじゃありませんか?
必要な事を話さなかったり、必要以上に話したり、準備書面に誤りがあったり、必要以上に多かったり・・・

まぁそんな感じがします。

あれっ!何を言いたかったか忘れました!

27 :秋田県人 :2016/03/11(金) 08:25 ID:/PL/jNlk
スピード超過しすぎかな
全面敗訴があるかも

28 :憐れ :2016/03/11(金) 08:34 ID:8srhIT2A
>>26 全く同感です。偏った考えの人間でしょうね。憐れ憐れ憐れ。

29 :アドバイスしたものです。 :2016/03/11(金) 08:47 ID:eBGDKORc
私も26の方と、受け止め方がにていました。

30は出し過ぎかなーと、また言い回し方にも問題あるかと思います。

裁判は感情論より現実的な具体論で、たんたんと話説得する必要があります。

まさにこの掲示板でピーキーさんを悪くいう人たちがいますが、もし裁判官がその人たちと同じ感性であったらどうなるでしょう?

この方達を説得できるような論法を考えるのが勝訴の近道かもしれませんね。

わたしはプロと二人三脚をおすすめします。

30 :ピーキー :2016/03/11(金) 08:47 ID:UGZxLnB6
徐行とは、即座に停止できる速度を言います。

しかし、スリップした際に即座に減速する行為が如何に危険なことかは雪国にいる人なら理解できることですよね。

通常の敷鉄板ならスリップも起こらず減速もできるでしょう。

裁判ではこの主張が通り和解勧告までされたのですが、判決は棄却。

棄却、つまり訴えを認めないとする判決に和解勧告することはおかしな事です。

和解は示談(お互いに話し合って訴えを無かったことにする。)とは違います。

和解勧告は、通常は被告に対して良くない判決が出される場合にされるものです。

とても不自然な判決となりました。

あと、裁判で嘘をつけば偽証罪と思っている人がいる様ですが、偽証罪は裁判で宣誓をして証言する時に虚偽すると問われる罪です。

本裁判が始まる前なら、お互いに、「そんなことはない。」と主張する訳ですから、原告と被告のどちらかが嘘を言っていることになります。

なんでもかんでも裁判で嘘をつけば偽証罪ではないですよ。

今回の裁判で被告は最初から最後まで嘘つきっぱなしです。

被告代理人まで平気で嘘を言って俺に指摘され、苦しい言い訳している有り様です。

31 :ピーキー :2016/03/11(金) 09:01 ID:UGZxLnB6
新品の定義についてのレスがありましたがお答えします。

新品とは製造直後という意味で言ってはいません。

新品の様な状態を維持していることを指します。

買って1ヶ月のクルマを他のクルマにぶつけられたら、「俺の新車をどうしてくれんだよ!」って言いますよね。

それと同じです。

本件事故現場の敷鉄板が危険だという証明はできました。

時速30キロが猛スピードみたいな意見もありますが、通常の道路工事で使用される敷鉄板で、しかとキツい坂道なら時速30キロは高い速度と言えません。

見たことない新品鉄板を、「これは超危険で迂回しなきゃ。」と一瞬で理解できたら事故発生しません。

鉄板の上でハンドルを切ったり、ブレーキを掛けたりなど一切せずに通過しただけでスリップが発生する状態を危険と言わずなんと言いますか?

この事故は自然現象ではないんですよ。

安全を道路を通行されることを法律で義務付けされた道路管理者の不備です。

道路交通法にしっかり明記されでます。

あなた方は現場を知らない人の屁理屈ですね。

もう少し勉強してからレスした方がいいですよ。

32 :アトバイスをしたものです。 :2016/03/11(金) 09:10 ID:eBGDKORc
また、通常生命に関わる事件は重く受け止められます。

けがをした、死んだ、後遺症が残った等。

バイクが壊れた、車が壊れた、家が壊れた等より圧倒的に大切に扱われる傾向があるのでそちらの方に重きを置いて論じて見てはいかがですか?

また、裁判官に興味を持ってもらいましょう。

なせばなります。

33 :ピーキー :2016/03/11(金) 09:11 ID:UGZxLnB6
もしかして、俺が全く法律を勉強せずに裁判してると思ってる。

たしかに工事の施工に対しての法律はない。

しかし、安全に道路を通行させよという法律はある。

如何なる時も通行するだけて事故が発生する状況を作ることが罪です。

俺はそれを訴える為に法律を調べ、立証責任を果たしました。

明らかに行政側に贔屓して判決がくだされただけです。

行政訴訟はこんなことがざらにあります。

原告の証拠を無視する判決に公正さはありません。

34 :秋田県人 :2016/03/11(金) 09:17 ID:5DxzA7hk
じゃ、裁判辞めたら

35 :ピーキー :2016/03/11(金) 09:20 ID:UGZxLnB6
アドレスをしたものです。さん、いつも応援ありがとうございます。

裁判長に何らかの圧力があったことは感じてます。

先月に棄却判決を出した斎藤裁判長と裁判所の廊下で合いました。

これまで俺に接していた時の堂々とした態度はもうありませんでした。

逃げる様に俺の前から立ち去りましたよ。

高等裁判所は秋田県の裁判所と一線を引いてる感じがしました。

県庁の力が及ばない組織であることを願っている次第です。

36 :ピーキー :2016/03/11(金) 09:26 ID:UGZxLnB6
裁判辞めたら?

お前は左ほほを殴られて黙ってる玉無しなのか。

左ほほを叩かれたら警察に通報するだろ。

危険な事故を起こした道路工事を裁判所に通報(訴訟を起こす)する行為は当たり前だろうが。

裁判したら裁判所が左ほほを殴った奴の擁護したら、その上の裁判所を訴える。

それとも俺にテロでもしろって言うのか?

違うだろ。

やられたらやり返す。

今じゃ常識だよ。

37 :秋田県人 :2016/03/11(金) 09:36 ID:v473n4Ek
無駄w

38 :秋田県人 :2016/03/11(金) 09:42 ID:5DxzA7hk
だから、あんたのそう言うところが変なんだよ
裁判は公平なんだよ

39 :ピーキー :2016/03/11(金) 10:01 ID:UGZxLnB6
裁判が公平?

一般人同士の裁判ならな。

行政訴訟は、マスコミが行政の責任を報道してやっと五分五分の判決がもらえるかどうか。

寝言は寝て言え。

あと、安全に道路を通行される義務が道路管理者にあるのは、道路交通法じゃなく、道路法でした。

すみません。

40 :ピーキー :2016/03/11(金) 10:08 ID:UGZxLnB6
原告と被告が一般人同士でも九州の方では公平でもないらしい。

裁判のこと、なんやかんや調べまくったからね。

九州の裁判で公平なのは裁判官が原告や被告と利害関係がない場合と、裁判官が宗教関係と関わってない場合。

裁判でも地域差がある。

秋田県では道路管理に不備があって発生した事故は今まで全部棄却判決。

他県の裁判所から見たら異常事態ですよ。

41 :秋田県人 :2016/03/11(金) 10:53 ID:W6K3aSis
最高裁も検察もcfr(council on foreign relations)の操り人形なのにいろいろすごいね。
山を動かすのはもはや執念だけですよ。

42 :秋田県人 :2016/03/11(金) 12:19 ID:5DxzA7hk
地裁で請求を棄却された本人訴訟のどこが参考になる?(爆笑)

43 :秋田県人 :2016/03/11(金) 13:08 ID:/PL/jNlk
アンケートによると高齢者ほど危険は技術で回避出来るとの回答が多いとの事
経験から来る過信傾向があるそうです

裁判が行政に甘いのではありません
クレーマー対策として行政が自分に甘い法律を作ったのです

30`徐行は認められないでしょう

44 :秋田県人 :2016/03/11(金) 13:32 ID:dvp7uI8Y
勝ち目が無いから、負けるとみっともない、だからと言って戦わないってのは男じゃない。
批判してる方々は、自分がその様な目に遭ったらどうすんの?。[ピーキー氏]がしてる事は今後同じ目に遭った人にどの様に戦えば良いかの道標になると思いますけどね。

45 :ピーキー :2016/03/11(金) 13:33 ID:UGZxLnB6
徐行運転を技術が必要ですか?

滑ったら技術も必要でしょう。

あれだけ滑ることを認識して
注意喚起看板を設置するなら、
「雨天時迂回せよ。」とでも表示するべきでしょう。

徐行運転を過信と呼ぶなら、何なら慎重だったと言えますか?

キツい坂道の滑り易い新品敷鉄板の上をバイクを押して行けとでも。

あんまり理屈の通らない無茶言いなさんな。

裁判官は俺の運転に対して何一つ、「危険な運転だった。」との指摘はしてない。

むしろ和解勧告の時には、「原告の様な運転技術の長けたベテランライダーが事故したことを裁判所は重く見ている。」と言って書面にしたくらいだよ。

裁判官も触れてないことを外から言えるあんたらは一体何者か?

想像でものをいうのもいい加減してくれや。

アホか。

46 :秋田県人 :2016/03/11(金) 13:42 ID:/PL/jNlk
滑らない為の徐行
順番が逆である
30`を徐行と断言するのは過信でしかない

解らないから聞くが30`を徐行と裁判官が
認めたのか?
超過としたのか?

47 :ピーキー :2016/03/11(金) 13:46 ID:UGZxLnB6
簡易裁判所で訴えを棄却され控訴。

控訴した地方裁判所では、被告が自分達の非を認識していたことを明確にするべく秋田地方検察庁に告訴。

検察庁は相手が県庁と捜査を放置。

仙台高等検察庁と最高検察庁に苦情をいれ強制的に捜査させる。

秋田地方検察庁が不起訴処分の通知。

秋田地方裁判所に付審判請求。(裁判所が任命した弁護士に捜査させる請求。)

秋田県検察審査会に不起訴処分の異議申し立て。

被告を虚偽公文書作成罪で告訴。

予め最高検察庁に、「すぐに捜査しろ!」と釘刺し。

即日に不起訴処分。

付審判請求と異議申し立て。

被告の職権濫用による事故の補償を妨害された損害賠償請求訴訟を秋田地方裁判所に起こす。

スッゲェ勉強なるだろが。

アホか。

48 :ピーキー :2016/03/11(金) 13:51 ID:UGZxLnB6
秋田地方裁判所の斎藤裁判長は俺の、「長い坂道を上る為に時速30キロは必要だった。」との主張に対して何も異議を唱えていない。

しかも、俺の運転技術は高く評価していたけどね。

だから和解勧告した。

しかし、被告が和解を蹴った。

裁判所は結局行政に味方すると分かってたんだろうねぇ。

マスコミで初めから注目された裁判じゃないから許される判決だ。

49 :秋田県人 :2016/03/11(金) 13:57 ID:5DxzA7hk
和解勧告の意味わかってないね
裁判所に行ってきいてきなよ

50 :ピーキー :2016/03/11(金) 14:05 ID:UGZxLnB6
あんた本当に和解勧告の意味分かってる?

示談とは違うし、訴えを認めない裁判で和解勧告する意味がないだろう。

現実問題として、裁判官は任期の間に抱えた裁判を消化しないといけない。

抱えた裁判が任命中に増えたら赤字、減ったら黒字と呼ぶくらいだ。

裁判官が裁判当初に示談を勧める理由は、抱える裁判の数を減らせるから。

簡易裁判所の三好裁判長は、俺と会って5分で示談を勧めたよ。

大して仕事が出来そうな感じの人間に見えなかったから仕方ないか。

和解勧告は前にもレスしたが、被告に対して良い判決が出されない場合にされる。

原告の主張を認めない裁判に和解勧告は原則あり得ない。

こんなあり得ないことが普通に起こるのが行政訴訟。

どうやら裁判に聞きに行く必要があるのはお前みたいだな。

アホか。

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