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秋田の裁判

217 :ピーキー :2016/03/15(火) 21:13 ID:q7Hu12xo
(2)被告の不法行為
  ア 原告は、平成26年8月8日、同日22日、本件事故に関し、被告の職員と示談交渉をした。(以下「本件示談交渉」という。)。被告職員の藤本正人(以下「藤本」という。)は、その際、原告に対し、甲1の内容をねつ造した実際には存在しない判例(以下「本件虚偽判例」という。)を示し、行政側の過失割合はゼロになっていると告げた。本件虚偽判例の具体的にねつ造とされている部分は、甲1の判例は踏切の事案であるのに対し、本件虚偽判例は道路工事の事案となっており、甲1の判例は縞鋼板の蓋の事案であるのに対し、本件虚偽判例は道路工事で使用される敷鉄板が縞鋼板となっていた(実際には道路工事で使用される敷鉄板の中に縞鋼板は存在しない。)藤本は、原告に対し、ワープロか何かで作成した紙を見せて本件虚偽判例を示したが、原告は、その紙を返却したので、その紙は手元には残っていない。原告が、本件示談交渉の際に、被告の職員から本件虚偽判例を示されたことは本件示談交渉から接近した日に原告が作成した、平成26年9月17日作成の秋田県県民行政相談員あての苦情申立書(甲11)、平成26年12月28日作成の秋田県広報広聴課あての非公開理由説明書に対する意見書(甲12)により裏付けられる。
  イ 被告の職員の藤本と進藤実(以下「進藤」という。)は、本件示談交渉の際、原告に対し、本件事故の過失割合は保険会社が決定しているという虚偽の事実を告げた。また。被告は、原告が平成26年9月26日付けでした行政文書の公開請求について、同年10月8日付けでした非公開決定の通知書(甲7)において、「保険会社での検討過程は県の関知するところではなく」と記載して、原告に対し本件事故の過失割合は保険会社が決定しているという虚偽の事実を伝えた。被告の職員の藤本と進藤が、本件示談交渉の際、本件事故の過失割合は保険会社が決定していると告げたことは、本件示談交渉の際のやりとりを録音した音源反訳書(甲2の1・2)から裏付けられる。

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