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秋田の裁判
- 221 :ピーキー :2016/03/15(火) 21:47 ID:q7Hu12xo
- ウ 原告は、平成26年8月23日、男鹿市議会議員M氏を通じ、秋田県議会議員S氏から、秋田県議会において、被告に対し、被告が本件事故に関して損害賠償をすることになった場合に、賠償に関して保険金を支払う契約をしている保険会社及びその担当者名、本件事故のあった個所の道路工事を行った工事会社名の開示を求めたところ、被告は回答しなかった。
(3) 不法行為による損害
ア 被告が、原告に対し、前記(2)アのとおり、本件虚偽判例を示したため、原告は本件事故と極めて近い事案の判例で行政側の過失はゼロと判断されていると誤信してしまった。また、被告が、原告に対し、前記(2)イのとおり、本件事故の過失割合は保険会社が決定していると虚偽の事実を告げたため、原告は、保険会社と交渉しない限りは、被告との間では交渉できないと誤信してしまった。これらは、原告が、本件事故について、被告との間の示談交渉ないし被告に対する損害賠償請求をすることに対する障害となり、その結果、原告は、本件事故の原因を争う裁判に関し、調査、検証、証拠収集に不必要な時間と費用を要してしまい、本来ならば賠償されるべき損害の填補を受けることができず、精神的苦痛を被った。
イ 原告は、やむを得ず、保険会社と交渉したり、工事会社に損害賠償をすることを視野に入れて工事会社と交渉しようと考えたが前記(2)ウのとおり、被告が保険会社名・担当者名、工事会社名を開示しなかったため、原告は、保険会社や工事会社と本件事故に関する交渉や損害賠償請求をすることができず、精神的苦痛を被った。
ウ 上記(2)の被告の行為は、原告に対する不法行為(民法709条)に該当し上記ア及びイの原告の精神的苦痛に対する慰謝料は500万円が相当である。
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