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レス数が 1000 を超えています。残念ながらこれ以上は書き込めません。

秋田の裁判

959 :ピーキー爺 :2016/04/15(金) 07:01 ID:hfEW0BAc
さらに追記。

裁判所にも証拠書面で提出しましたが、道路法で安全に通行される義務がある道路工事では、事故防止の処置がなされた上で注意喚起看板が設置されます。

段差があれば、段差を砂利等で擦り付け(斜めに角度を付ける。)したりした上で『段差あり、徐行。』の注意喚起看板です。

立ち入られると危ない時には、バリケードを設置した上で、『工事中、立入禁止。』の注意喚起看板。

本件事故現場には危険防止の処置は一切ありません。

何から何まで無責任な工事です。

訴えられて当然の工事ですよ。

道路工事に関わった人間なら、「あっちゃー。」と思わずにはおれない。

何故なら本件事故現場を通行される理由は、その後行われる舗装の補修工事の為です。

ついでに一般車両も通行させようと考えたのが間違い。

事故後に計画前倒しで事故現場は舗装しましたからねぇ。

県庁も自らの瑕疵を認識していたのは間違いありません。

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