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秋田の裁判 第2法廷

329 :秋田県人 :2016/04/22(金) 13:38 ID:FV9mOuo6
和解勧告を蹴ったのは
正当な理由は県にあるとしたため
その結果が君の敗訴と言う形になる

それを上告した理由は君のが正当な理由と認められなかったからだろ
正当と認められない理由は
クレームではなく
言いがかりだったよな

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