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秋田の裁判 第2法廷
- 409 :ピンキー爺 :2016/04/23(土) 07:45 ID:dFlZPrMI
- >>405
本件事故と同時期に崖崩れ補修工事を行った場所がある。
道幅、傾斜角全て同じ。
そこの道路工事はどうしていたと思う。
本件事故現場と同じく敷鉄板を敷いて崖崩れの拡大を防止しながら敷鉄板の上を舗装していた。
そこは男鹿市男鹿中の国道101号線。
交通量が多い道はなので安全に通交できる様に舗装されている。
つまり、本件事故現場を舗装しなかった訳は、国道ではない、交通量が極めて少ない、管理者に危険防止の認識が甘かったとなる。
国道101号線は道路法を守っていたが本件事故現場は守っていない。
裁判官は被告に勝たせる為に号線101号線は危険だったが、本件事故現場は危険はなかったとした。
その101号線が危険とする訳も理屈な合わない。
101号線はカーブ近くでブレーキングの必要があったからだ。
しかし、本件事故現場はクランク状に道が曲がっており、バイクは真っ直ぐ通交するが、クルマは敷鉄板の上で減速とハンドル操作が必要となる。
つまり、101号線よりも悪条件だった。
勿論俺はその事実を証拠と共に主張したが、被告に勝たせる為に聞く耳は持たなかった。
本件事故現場は危険だった証拠、比較された101号線は本件事故減速よりも危険は少なかったが交通量が多かった為にしっかり舗装されたこと。
本件事故現場に危険はないと結び付け様と言うのなら、101号線よりも悪条件だった本件事故がなぜ舗装されなかったか俺を納得させる理由を教えてくれ。
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