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https://akitaring.net/bbs/test/read.cgi/log/1460937256/450秋田の裁判 第2法廷
秋田の裁判 第2法廷
- 450 :ピンキー爺 :2016/04/23(土) 15:57 ID:eGmoocLc
- >>443
ごめんごめん。
では改めて。
ピンクナンバーは125ccまでのナンバーだから合法。
一時は148ccにした時があるが、東京都内だと取り締まりがあるから、罰金ものだろうがどれくらいの罪かは分からん。
125ccだと車検がないから騒音さえクリアすると改造による取り締まりは皆無。
カメラのレンズを拭くのは問題ないと思う。
民間の保険会社は相手が行政だとはまらない。
特に農協の自動車保険はね。
あと、建設部は自分の都合で決めた2割の示談しかできない様に仕向け、それは正当な理由で2割ではない。
3割補償は県議会で問題になるからだ。
決定根拠は何もなし。
虚偽による本来の権利を侵害された場合は、民法では709条の違反に該当し損害賠償を求められる。
刑法では職権濫用罪。
虚偽公文書作成罪は、公務員による犯罪を防止する為に重罪とせれていて、問題なしとする検察庁が法の番人としての役目を放棄している。
役人の味方は役人の状態。
一見は百聞にしかずは、「百回人から話を聞くよりも一回見た方がよく分かる。」ってこと。
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