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https://akitaring.net/bbs/test/read.cgi/log/1460937256/909秋田の裁判 第2法廷
秋田の裁判 第2法廷
- 909 :ピンキー爺 :2016/05/07(土) 12:24 ID:dghID4So
- >>907
当然、説明が求められます。
納得すればそれ以上は聞かれませんが、不自然とか、不合理な部分があれば指摘は続けられます。
一言で何も言わなくなりました。
裁判では、判決に不都合な部分は無視されますよ。
どこの裁判所でも同じでしょう。
準備書面には写真等の証拠書面も付属します。
おかしいところはおかしいと裁判所が言わないで何を判断するんですか?
一言で黙る。
これが認められたことです。
判決に採用するかしないかとは違います。
裁判官は、判決を決める際に、判決に不合理があっても、その判決に合う理由を採用する。
その証拠に、俺が、「新品ではなく、通常流通しているレンタル敷鉄板なら事故は防げた。」との主張に、判決理由として、「通常のレンタル敷鉄板を使用した工事現場で事故は発生していないから本件事故現場も危険と言えない。」とした。
どうです、おかしいでしょ。
こういう、おかしい判決がまかり通るのが行政訴訟なんですよ。
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