■掲示板に戻る■ 全部 001- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901- 最新50
レス数が 1000 を超えています。残念ながらこれ以上は書き込めません。 |
https://akitaring.net/bbs/test/read.cgi/log/1491716413/137横手市O
横手市O
- 137 :秋田県人 :2017/06/01(木) 07:21 ID:fXndWw8g
- 放送法
(昭和二十五年五月二日法律第百三十二号)
(受信契約及び受信料)
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。(以下略)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO132.html
121 KB