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https://akitaring.net/bbs/test/read.cgi/log/1506383251/278シーバス18本目!
シーバス18本目!
- 278 :秋田県人 :2018/05/26(土) 20:03 ID:bne9QjF2
- >>271ちゃんと読んだ?
俺の書き込みより長いので、割愛して、コピーしたからよく読んで。
↓
次に、内水面でのシーバス釣りでの遊漁券の必要性についてですが、サクラマスは、春に海から川に入りますので、春にシーバス狙いでサクラマスが釣れる可能性は十分あります。
仮にサクラマスを釣る気がなくても3の回答同様、釣針にかかった時点で、採捕とみなされ、遊漁券がなければ、密漁となります。
そのため、4、5月はシーバス釣りであっても、漁業権を有する漁協(の監視員)は、シーバス遊漁者に遊漁券を買うようにお願いしても問題ないと考えます。
一方、6月以降のシーバス盛期については、サクラマスはある程度上流まで遡上していると考えられるため、河口域であれば、シーバス遊漁者にサクラマス遊漁券の購入の強制は難しいと考えます。
なお、「内水面で遊漁券を買わないで、万が一、サクラマスがかかれば、漁業権侵害となりえます。」
漁業法第143条 漁業権又は漁業協同組合の組合員の漁業を営む権利を侵害した者は、二十万円以下の罰金に処する。
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