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議論相談板@秋田ring
下秋田の賃貸
76: 1/23 2:21
>>75
契約時に特別な条項が無ければ「現状回復」つまり、入居時の状態に戻す費用を請求できます。
ただし、「経年劣化」は除かれます。それは、普通に生活してて劣化するフロアの傷(イスがずれたり、歩いた時の傷など)やクロスのクスミや手垢や家具の跡や日焼けなどです。
通常の家具にあたらないピアノなどを置いた傷や部屋の中でラジコンカーで遊んだフロアの傷は請求されますが、通常生活の劣化は除かれます。
要は、レンタカーが走ればタイヤが減るしボディも汚れるが請求されないのと同じ。
ただし、大手や管理会社が入ってる集合住宅や大家が神経質な場合「新築状態」に戻す請求をされる場合があります。つまり、テーブルやイスの跡だけでフロア張り替えの無茶な請求です。
契約時にキチンと確認して出来れば、気になる傷やクスミなどは入居時に相談したり写真に撮るべきです。
余談で判例からですが、白アリが出たが入居者の責任では無いので放置していたが、退去時に床や柱の痛みは「発生時に大家に伝えなかった為に悪化させた」として入居者に賠償責任を命じた判決が出ています。水漏れや凍結なども同じですので注意してください。
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001-051-101-151-201-
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