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釣り掲示板@秋田ring
下秋田クロダイつり(1))
88: 6/29 13:12 19adZbRs
古いのしか見つけられませんでしたが、イガイも漁業権の対象。
あきた(通巻231号)
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3 沿岸には漁業権が設定されていますので、むやみに水産動物を採捕できません。
●漁業者には、生活を営むために海面の一定区域、一定の内容について、漁業を営む権利が与えられており、これを漁業権といっています。
●この漁業権の内容は地区により若干違いますが、次のものがあります。
藻 類―テングサ、ワカメ、イワノリ、クロモ、アオサ、ギバサ、エゴノリ、ホンダワラなど
『貝 類―アワビ、サザエ、【イガイ】、カキ、ハマグリ、アサリなど』
水産動物―タコ、ナマコ、エムシなど
これらはいずれも漁業者の大切な収入源であり、漁業協同組合では増殖したり、採取する期間や場所、方法等を定め、大切に管理しています。従って、これらを採捕すると漁業椛侵害に問われることがあります。
また、共同漁業権の内容として小型定置網漁業、さし網漁業、船びき網漁業、地びき網漁業などがあり、これらの漁具をこわしたり、漁業者の操業をさまたげることも漁業権侵害として告訴され、罰せられることがありますので十分注意してください。
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