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過去ログ倉庫@秋田ring
下運転マナ‐ 11
490: 7/17 10:15
489の追記
すいません、時代について行けていませんでした。
不正改造について正しい知識を提供すべきでした。
不正改造車(マフラー、フェンダー等)はその車両
に対し整備命令が下されます。それに従わない場合は
6か月以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられ
ます。
フルスモークでは本来車検は通らないので、車検後に
自分で貼るケースが考えられます。
ただ、可視光線透過率70%以下が法律で規制されて
70%以上の場合は問題ありません。
運転免許の更新の際に、改正された法律は案内すべき
であると痛切に感じます。
上前次1-新見写
001-051-101-151-201-
251-301-351-401-451-
501-551-601-651-701-
751-801-851-901-951-
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