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過去ログ倉庫@秋田ring
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運転マナ‐ 11
967: 11/15 8:38 T0l5hMJc ところでここを見ている人達は交差点で右左折する時に30m手前で
(停止している時は車の全長の違いは勿論ありますが先頭車両を含め3,4台ぐらいまでかな)
ウインカーを点けていますよね。
よく青信号になってからウインカーを点ける違法車両をみかけますが
まさか青信号になってから点けてもいいと思っている馬鹿なドライバーはいませんよね。
968: 11/15 9:20 KYbYBi0M 大抵はそうだろう?青で突っ込むときはそのままだけど、車線が決まってれば良いんじゃないの?
969: 11/15 9:50 kGSINDXw ↑いたよw
970: 11/15 12:21 BYfxBIuw 968みたいなのは片側一車線でも信号変わるまで点けないんだろうなー。
ウインカーは後続車、対向車に自分の進路を知らせて注意を喚起するため。
それがひいては自分の安全を担保するためにもなることがわかっていない。
自分は歩行者の立場の時、横断歩道渡る前は必ず後ろから右折車がいないか確認してから渡るからウインカーを直前まで点けずに不意打ち右折してくる車は本当に危険で迷惑。
971: 11/15 13:4 T0l5hMJc >>968
右左折の車線が決まっていて、その車線に入っていても30m手前で点けなければ違法です。
そのような考えが事故を起こす原因の一つです。
972: 11/15 15:2 JSU4487A 点けないのは、状況によって車線が変更しやすいからだよ
973: 11/15 18:12 GYWcR24c >>968
すごいね(笑)
君みたいなのいるんだ…
974: 11/15 18:33 kGSINDXw >>973
もっとすごいいるよ
#972
状況によって車線変更するって事だから。
「進行方向別通行区分」の道路標示等がある場合には、車両が交差点において直進、左折または右折する場合において、その区分に従い、あらかじめ、その指定された車両通行帯を通行しなければならないと規定されています(道路交通法35条)。
ここでは、「この方向に進む車両はこの車線を通行してください(指定方向外進行禁止)」という意味になります。 進行方向別通行区分の道路標示で指定された通行でしか、進行できないわけです。すなわち、左折レーンから、左折しかできない、直進レーンから、直進しかできない、右折レーンから、右折しかできないのです。 交差点手前にある「進行方向別通行区分」に反する方向への進行は許されません。この通行区分に違反すると、道路交通法35条違反になります
975: 11/15 19:35 xqcu7CRQ >>972
免許返納してこい。
マジで。
976: 11/16 0:14 UDLcC5LY >>971
違法じゃなくて違反
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