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過去ログ倉庫@秋田ring
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運転マナーL
138:秋田県人 6/25 8:19 tDt7A7aY 青信号は
進め=×
進んでよい=〇
139: 6/25 8:28 cSq//VXo >>136
発進しない
発進出来ない
故障で発進出来ないなら何かしらの違反だろうけど
歩行者や発進したら交差点内の妨げになるなら
10分でも1日でも
発進しないけど捕まるのか?
この様にワザといちゃもんつけるなら永遠に議論する事になるぞ
常識範囲内程度にしとけ
140: 6/25 9:29 dEQPXN5M 10分でも捕まる
交差点内駐停車禁止
141: 6/25 9:39 T4mUvIic >>139
何か本来の事故のケース検討からいつのまにか交通整理(信号機等のある)
の行われている交差点の場合に変ってしまったようですが?
信号機の青色の意味は、138の方の言うように「進んでも良い」が正しい認識
です。皆さんご承知のように、例え信号が青になっても前方の交通が混雑していて
自分の車が前に進むと他の交通の迷惑となるような場合は交差点に進入しては
ならないと免許を取る際に習ったはずです。
また、あなたの言うよう交差点でに事故(追突)や故障などで停止し、その場所
から直ちに発進しないからといって、すぐに違反行為には該当しません。
ただし、その場所に一定時間以上、車を放置したままにして明らかに他の交通の
妨げとなっているような場合を除きます。
(このような場合、運転者は他の交通の迷惑にならない場所に車を移動する義務が
あります。)
あと、4行目以下は常識の範疇を越えていますので論外です!
することとなり、交差方向の車の信号が青になって行を妨げる
142: 6/25 11:2 HkMCZ6Zg なんかペーパードライバーくさいな
143: 6/25 12:4 cSq//VXo >>139
後付けになるかな?
交差点内で妨げになるなら青でも停止位置から進行しない
それでも青で進行しない、停止は違反だ
左折出来ないのに停止した奴にも要因過失あるとか
無理がある
144: 6/25 18:1 QXJa0W7. >>132の知ったかさんが語る安全運転義務違反にはならない事がよくわかりました。
安全運転義務によそ見が有るけど、青信号一回くらいよそ見をして発進しないなら、まずは指導もしくはみのがしてくれるだろうーな?
ならば、30分、一時間と経過した場合まさかそれをよそ見とはいくらなんでも無理!
当然44条駐停車に該当。
>>132のような中途半端で間違った知識でおべだふりするのは格好わるいよ。
145: 6/25 19:34 NBbDnBRE >>>144
>132は合ってると思うが?アンカーミスかな?
>>117-119あたりの「誘因事故」「原因者負担」は間違ってると思うけど
146: 6/25 19:36 NBbDnBRE ブーメラン?アンカーミスしたw
147: 6/25 20:5 NgLF/PGQ >>145
青信号で発進しない場合で違反となる条項は道交法44条が適応されます。
安全運転義務違反の70条は構成要件が全く違いますので>>132の解説は完全な間違いです。
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