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過去ログ倉庫@秋田ring
下運転マナーL
144: 6/25 18:1
>>132の知ったかさんが語る安全運転義務違反にはならない事がよくわかりました。
安全運転義務によそ見が有るけど、青信号一回くらいよそ見をして発進しないなら、まずは指導もしくはみのがしてくれるだろうーな?
ならば、30分、一時間と経過した場合まさかそれをよそ見とはいくらなんでも無理!
当然44条駐停車に該当。
>>132のような中途半端で間違った知識でおべだふりするのは格好わるいよ。
145: 6/25 19:34
>>>144
>132は合ってると思うが?アンカーミスかな?
>>117-119あたりの「誘因事故」「原因者負担」は間違ってると思うけど
146: 6/25 19:36
ブーメラン?アンカーミスしたw
147: 6/25 20:5
>>145
青信号で発進しない場合で違反となる条項は道交法44条が適応されます。
安全運転義務違反の70条は構成要件が全く違いますので>>132の解説は完全な間違いです。
148: 6/25 20:34
>>147
第四十四条>又は【危険を防止するため】(一時停止する場合の《ほか》)、停車し、又は駐車してはならない。
>>132>進行方向の【安全が確保出来ない場合等】、(停止しても違法にはならない)。
停車や駐車は禁止されているようだが、停止とは一時停止の事じゃないかな?
左折の場合も一時停止だから問題ないと思うが?
149: 6/25 20:42
左折の場合もそのまま進行すると路地の車との正面衝突の危険がある為の一時停止だから問題ないと思うが?
150:秋田県人 6/25 21:43
>>144
停止と停車区別つかねーとかどんだけペーパードライバーよw
151: 6/25 23:6
↑法律論をペイパードライバーにすり替えてしまう様なレベルの奴の逃げかよw
しかも一時停止に問題が有るなどとは一言も解説していない。
お前マジで青信号で発進しない場合の違反行為が安全運転義務違反だと思っているのか?
猿並みだなw
152: 6/25 23:15
つか
おまえら状況を知らないんだから
ほっとけ
153: 6/26 0:15
>>151
ほんっとお前は昔からああ言えばこう言うだな。
毎度色んな人に否定されても自分の考え方がおかしいって事に気が付かないのかね
上前次1-新見写
001-051-101-151-201-
251-301-351-401-451-
501-551-601-651-701-
751-801-851-901-951-
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