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過去ログ倉庫@秋田ring
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運転マナーL
154: 6/26 0:32 ESGZZcCs >>151(安全運転の義務)>第70条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、【他人に危害を及ぼさないような速度と方法】で運転しなければならない。
>>132>青信号での直進でも、進行方向の安全が確保出来ない場合等、停止しても違法にはならない。
進行方向が明らかに安全で、交通の流れを著しく乱す場合等は安全運転義務違反等に問われるが。
青信号で危険を防止するため(状況に応じ)停止する場合と違い
青信号で明らかに安全なのに不用意な停止は【他人に危害を及ぼす行為】だと思います
155: 6/26 2:16 ESGZZcCs 第70条は調べるほど曖昧な法律だな。警官の気分次第w
(法律も完璧では無い。不足分は一般常識で補うしかない)
青信号で明らかに安全な所でパトカーが青で停止して安全確認をしているか?
156: 6/26 2:28 HyIhib3I 常識的に1〜2回青信号で進まない場合を現認されたら、実際には指導になると予想。
応じない場合で、道交法違反告知する場合は明らかに道交法44条のみで告知されます。
安全運転義務違反告知はこのケースではあり得ません。
理由は単純に法律に照らし合わせて対応しているからです。
どんなに頑張ってもこのケースで安全運転義務違反告知には該当しません。
残念ながら法律とはそんなもんです。
>>153
それは周りの人が勝手に法律を誤認識してるに過ぎません。
まぁ〜納得いかないなら、地元警察署の交通課あたりに問い合わせてみなさい。
青信号で発車しない場合で、違反告知するに至る場合の条項が安全運転義務違反ですなどとはいわないです。
即答できない警官なら調べた上で、44条項適応と回答します。
戯言と法律の違いを認識しないわかりましたね。
157: 6/26 3:21 cw/.mulw >>156
周りが誤認で自分が合ってるそれが戯れ言、わかりましたね。
>>132の
青信号での直進でも、進行方向の安全が確保出来ない場合等、停止しても違法にはならない。
>>108件の左折車の場合、停止で責任を問われる事は無い。
これは一時停止で有り>>148-149で44条法律と照らし合わせても違反では無いとわかりましたね。
158: 6/26 3:28 cw/.mulw >>106件の左折車の場合、停止で責任を問われる事は無い。
159: 6/26 3:32 6jA9WDVw 信号が青の場合であっても、人がいる場合などは発進しないからとの理由で違反になる事は有りません!
しかし、法律は厳格に定義しています。
青信号で進行しない車両に対して、法的手段により処理するに至る状況が生じたのであれば、道交法第44条一、二項が適応されます。
同質問は過去に何回も繰り返えされておりますし
青信号無視で検索しても、明確に記載されております。
安全運転義務違反ではありませんので誤解の無い様に各自で検索なされて下さい。
一連の件は、>>136などが解説したものが結果的には法的な正解になります!
感情論や、マナー的なものとは区別すべきです!
結論!青信号で発車しない場合で法的処理に至るケースにまで及ぶ場合の適応条項!
安全運転義務違反70条は間違い!駐停車に関わる44条で告知されます。
160: 6/26 3:45 HyIhib3I >>132が発言した進行方向が〜云々で、安全運転義務違反等に問われる。
この部分が法的に明らかな誤認識ってだけの話ですわw
161: 6/26 8:13 Lf6VPtkc 一連の話は左折時の一時停止
>>132の交差点内での停止を44条の駐停車違反で捕まえようなんて方が誤認識
青での停止は70条他車への迷惑行為の方がが妥当
162: 6/26 9:17 UnWhxGlk 皆さーん! 討論会お疲れさんでした。
本来のスレタイ通りの意見の応酬で、読んでいてもおもしろかった。
ここのスレ、いつもは高校の入口から入ってろくに勉強もせず、
そのまま学校の裏口から出て行ったような、高校は卒業したものの
ミソの中身は中学生以下というような連中の投稿が多く辟易して
いたが今回の討論はおもしろかった。
やっといくらか、まともな人達が出てきたというところかな!?
163: 6/26 9:42 yOxzeSN. 顔真っ赤にして夜中に長文連投。
滑稽ですなフフ
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